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 ■ 身体障害者手帳について

身体に障害を受けてしまったら、身体障害者手帳が交付されます。

障害を受けてしまったら、医師又は福祉係担当にご相談ください。
障害の程度が手帳に該当する場合、医師に診断書を記入していただき
証明写真(脱帽 横3cm×縦4cm)と一緒に福祉係の窓口まで提出してください。
約1ヶ月程で手帳が交付されます。
【持ち物】医師の診断書、証明写真

障害の程度が以前と変わったら

障害の程度が変わると 手帳の等級が変更される場合があります。医師にご相談ください。
等級が変更される場合は、まず医師に診断書を記入していただきます。
証明写真(脱帽 横3cm×縦4cm)と一緒に福祉係の窓口まで提出してください。
【持ち物】医師の診断書、証明写真

身体障害者手帳を破損・紛失してしまったら

証明写真(脱帽 横3cm×縦4cm)を持って福祉係窓口までお越しください。
破損の場合は手帳も一緒にお持ちください。また、紛失の場合は身分を証明できるものを
お持ちください。
【持ち物】証明写真、身分を証明できるもの(健康保険証・運転免許証等)、手帳(破損の場合)

居住地・氏名が変更になったら

手帳をお持ちになり、福祉係窓口まで提出してください。
その場で手帳の居住地・氏名を変更します。
【持ち物】身体障害者手帳


■  高齢者等の総合的な相談窓口(地域包括支援センター)
■  介護保険制度
■  その他の福祉制度等

 

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