■ 国民健康保険制度について
すこやかに安心して暮らしていくことは、私たちみんなの願い。しかし自分や家族が病気にかかったときには、多額の医療費が必要になります。
こんなとき、安心して医療を受けられるように、医療費を負担してくれるのが国民健康保険(国保)です。このページでは、国民健康保険に関することを簡単に説明しています。
不明な点は、住民福祉課福祉係TEL0261-82-2001内線133 までお問い合わせください。 |
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国保に加入するとき、やめるとき |
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こんなときは必ず14日以内に国保の窓口に届出をしましょう。 |
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保険税について |
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医療費は、国民健康保険税、国などからの補助金、みなさんが病院の窓口で払う一部負担金により成り立っています。平成23年度から国民健康保険税率を改正します。 |
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国保で受けられる給付 |
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病院の窓口で支払う一部負担金が、医療費総額の3割となることのほかにいろいろな給付を受けられます。 |
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国保の給付が受けられない場合 |
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次のような場合は国保が使えませんのでご注意ください。 |
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退職者医療制度について |
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会社などを退職し、厚生年金を受けている65歳未満の方とその扶養者(家族)は、退職者医療制度で医療を受けることになります。 |
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交通事故にあったら |
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交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも診療を受けることができます。 |
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特定健診と特定保健指導について |
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平成20年4月から、健診の対象者が変わりました。 |
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人間ドックの受診について |
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人間ドックの受診には、一部補助金が支給されます。平成23年度から補助金額が変わります。 |
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■ 国保に加入するとき、やめるとき
こんなときは必ず14日以内に国保の窓口(住民福祉課福祉係)に届け出をしましょう
国保に加入するとき
| ○ |
他の市区町村から転入したとき |
| ○ |
会社等の健康保険などをやめたとき |
| ○ |
出生したとき |
| ○ |
生活保護を受けなくなったとき |
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国保をやめるとき
| ○ |
他の市町村へ転出するとき |
| ○ |
会社等の健康保険に加入したとき |
| ○ |
死亡したとき |
| ○ |
生活保護を受け始めたとき |
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■ 保険税について
病気やケガにより病院で診察を受けたときなどの医療費は、国民健康保険税、国などからの補助金、みなさんが病院の窓口で払う一部負担金により成り立っています。
○平成23年度から国民健康保険税率を改正します。
加入者の皆さんの医療費などに必要な費用を確保するため、今年度から国民健康保険税率を改正することとなりました。平成21年度から医療費が急激に増加していましたが、加入者の皆さんになるべく負担をかけないよう税率改正せずに、療養給付費準備積立金(以下、基金)を取り崩しながら運営を行ってきました。平成21年度は基金の取り崩しは400万円でしたが、平成22年度は高額な医療費の支払いや、過年度分の精算により国庫負担金及び交付金などの歳入が減少したため、約4,400万円を取り崩す見込みとなっています。このため、今年度も今のような状況が続くと、現行税率では国民健康保険の運営が困難な状況となり、加入者の皆さんが安心して必要な医療を受けることができなくなってしまいます。
◇保険税は被保険者となった月から!
保険税を納めるのは、加入の届出をしたときからではありません。届出が遅れた場合、さかのぼって納めることになります。
◇保険税を滞納すると…
特別な事情がないのに保険税を納めないでいると次のような措置を受けることになります。
| ○ |
保険証を返してもらい、「資格証明書」が発行されます。この場合、病院の窓口で支払う医療費はいったん全額自己負担となってしまいます(国保税を納めた後で、国保担当の窓口に申請すると7割が支給されます)。 |
| ○ |
高額療養費、出産育児一時金などの給付が差し止めになります。 |
| ※ |
平成12年度から滞納者に対する措置が徹底されることになりました。後で困らないよう保険税は必ず納期内に納めましょう。 |
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保険税について、詳しくはこちら
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■ 国民健康保険で受けられる給付
病気やケガなどで診療を受けたとき、病院の窓口で支払う一部負担金が、医療費総額の3割となることは皆さんご存じかと思いますが、そのほかにもいろいろな給付を受けることができます。
| ○ |
療養費の支給
| ・ |
旅先での急病など、やむをえず保険証を持たずに治療を受けた場合(領収書をもらってください)。 |
| ・ |
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代。(医師の診断書が必要) |
| ・ |
柔道整復師、及びはり・灸・マッサージ(医師が必要と認めたもの)などの施術を受けたときなど |
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| ○ |
出産育児一時金の支給…被保険者が出産したとき支給されます・・・35万円 |
| ○ |
葬祭費の支給…被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に支給されます・・・3万円 |
| ○ |
移送費の支給…重病人の入院や転院などの移送に費用がかかり、国保が必要と認めた場合に支給されます。 |
| ○ |
高額療養費の支給…医療費の自己負担額が一定の額を超えたとき、国保担当窓口に申請すると一定額を越えた分が高額療養費として支給されます。 |
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■ 国民健康保険の給付が受けられない場合
次のような場合は国民健康保険が使えませんのでご注意ください。
◇病気とみなされないもの
健康診断、集団検診
美容整形
歯列矯正
正常な妊娠、出産など
◇労災の対象となるもの
業務上のケガや病気は労災保険の対象となります。
◇その他
けんかや酒酔いなどが原因のケガや病気
犯罪行為等によるケガや病気
医師や国保の指示に従わなかった時など |
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■ 退職者医療制度
会社などを退職し、厚生年金を受けている65歳未満の方とその扶養者(家族)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
次のすべてに当てはまる人とその被扶養者が対象となります。
| 1 |
国民健康保険に加入している人 |
| 2 |
厚生年金や共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上である人 |
◇年金証書を受けとったら届出を!
年金証書を受けとったら14日以内に国保担当窓口まで届出ください。一般の国保保険証の代わりに「退職者国保保険証」が交付されます。
退職医療制度の財源は、皆さんの保険税+退職した会社の医療保険からの拠出金です。
退職医療制度の対象者が届出をしないと、本来拠出金が負担する医療費まで一般国保が負担することになります。
年金証書を受け取ったら必ず届出をお願いします。
【届出に必要なもの】
・年金証書 ・国民健康保険披保険者証 ・印鑑 |
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■ 交通事故にあったら…
交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも国保を使って診療を受けることができます。
この場合、医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
| 1 |
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。 |
| 2 |
「事故証明書」をもらったら、必ず国保担当の窓口に届け出てください。 |
| ※ |
加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと給付を受けることができなくなってしまうことがあります。示談の前に国保担当窓口にご相談ください。 |
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■ 特定健診と特定保健指導について
これまでは小谷村住民全員を対象に実施していました健診ですが、平成20年4月からは40歳以上75歳未満の国保加入の皆さんには、「特定健診」を実施することになりました。
特定健診では、メタボリックシンドロームとその予備軍の人を早期発見していきます。また、健診結果から対象者を選定し、対象者に合わせた効果的な健康指導を実施します。特定健診を受けられる人は次に該当する人です。
| ○ |
40歳以上75歳未満で国保に加入している人 |
| ○ |
40歳以上75歳未満で社会保険等の扶養になっている人で、各医療保険者から「受診券」の交付を受けている人 |
例年6月上旬に特定健診と各種がん検診を同時実施しています。また、後期高齢者医療に加入されている方の健診も実施しています。
特定健診を利用するなど、日ごろから健康づくりを心がけ、医療費を節約しましょう。 |
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■ 人間ドックの受診について
小谷村国民健康保険に加入されている方については、病気の早期発見、早期治療を促し、健康保持及び増進を図るため、一般的な人間ドックの受診に要した経費の一部に対して補助を行っています。(脳ドックや、その他オプションについては、対象になりません。)
平成20年度から、各保険者(小谷村健康保険)に被保険者への特定健診が義務づけられました。平成24年度までに特定健診受診率が、定められた目標受診率に達しない場合は、各保険者に後期高齢者支援金の加算または、なんらかのペナルティが課せられると言われています。平成14年度から多くの皆さんに申請していただいていますが、全ての検査結果を特定健診の受診に替えることができていません。また、村で実施する特定健診の受診単価と人間ドック補助金額との差額が大きいため、加入者への不平等をなくすため人間ドック補助金交付要綱を見直しました。人間ドックの受診結果を特定健診の受診結果に替えるために結果申請は結果書が届いてから行うようにしてください。
| ○申請に必要な物 |
| 1、検査結果報告書(写) |
| 2、質問票 |
| 3、印鑑 |
| 4、振込み先口座の通帳 |
受診後に領収書と印鑑、結果書、振込先口座の通帳を持って福祉係窓口で支給手続きをしてください。
この制度は、小谷村国民健康保険に加入している方のみが対象となります。受診日に国保に加入していなかった方や、特定健診を受診された方、75歳以上の後期高齢者医療制度へ加された方は、対象となりません。 |
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