介護保険
最終更新日:2017年3月27日
小谷村の介護保険は「北アルプス広域連合」にて運営しています
介護保険を広域連合で運営するのは何故?
介護保険を北アルプス広域連合(大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村)で運営する理由として
- 保険財政基盤の安定化
- 介護認定の客観性、公平性の確保
- 広域圏内の住民が同じ負担で同じサービスを受けられる体制の整備
などが挙げられます。
北アルプス広域連合の介護保険に関してのホームページはページ下のリンクから。
介護保険とは?
介護保険制度は、介護を必要とするご本人や、その家族が抱えている介護の負担や不安を、社会全体で支えあうための制度です。
介護保険も「社会保険」の中の一つで、40歳以上の方が加入者となります。40歳になると、自動的に加入することになりますので、特に手続きをする必要はありません。被保険者は、年齢に2つのグループで構成されています。
- 1号被保険者 → 65歳以上の方
- 2号被保険者 → 40~64歳の方
介護保険の保険証
- 1号被保険者(65歳以上)の方には65歳になった時点で自宅に送付されます。
- 2号被保険者(40~64歳)の方は、要介護認定申請があり、「要介護(要支援)」の認定が出た方のみに送付されます。
介護保険料の納め方
- 特別徴収
一定以上額の年金を受け取っている方は年金から自動的に引き落としとなります。
- 普通徴収
上記以外の方は、広域連合から毎月送られる納付書により、金融機関等窓口で支払います。
(注意)特別徴収に該当する方でも、「住所が変更になった場合」「保険料が減額更生された場合」「2号被保険者から1号被保険者へ移行してからしばらくの間」など、特別徴収とならない場合があります。
介護保険のサービスを利用するには?
病気や高齢のため、日常生活において介護が必要となった方が介護保険のサービスを利用するには、「要介護認定」が必要となります。
サービスを利用するまでの手順は、以下のとおりとなります。
申請する
要介護認定申請ができる方
- 65歳以上(1号被保険者)で、認知症や身体状況などにより、日常生活で何らかの介護が必要な方。
- 40~64歳(2号被保険者)で、初老期の認知症、脳血管障害などの老化が原因とされる病気により介護が必要な方。
申請方法
- 「要介護認定申請書」は、小谷村役場福祉課 又は 小谷村地域包括支援センター にありますので、必要事項を記入のうえ、役場福祉課へ申請してください。
申請に必要なもの
- 介護保険の保険証(1号被保険者のみ)
- 健康保険証(2号被保険者のみ)
(注意)その他、「主治医」「家族等連絡先」などの記入が必要になります。
認定調査
村の調査員が、本人の心身の状態を調査させていただきます。
審査・判定
- 認定調査、主治医意見書を元に、要介護状態区分の判定が行われます。
- 判定は「介護認定審査会」で行われます。小谷村の場合は「北アルプス広域連合」にて行われます。
認定結果
判定された「要介護状態区分」の結果が通知されます。判定される「要介護状態区分」には以下の8種類あります。
- 非該当
介護保険の対象者にはなりませんが、村が行う地域支援事業(介護予防事業等)の対象になる場合がありますので、役場、または地域包括支援センターへお問い合わせください。
- 要支援1 要支援2
介護予防サービスの利用ができます。
- 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービスの利用ができます。
ケアプランの作成
介護サービスや介護予防サービスを利用するには「ケアプラン」が必要になります。
- 要支援1、要支援2の方のケアプランは、地域包括支援センターの保健師が主となり作成いたします。
- 要介護1~5の方については、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。ケアマネジャーに関しての情報は、役場福祉係、地域包括支援センター等で教えてもらえます。
サービスの利用開始
- ケアプランができましたら、サービス提供事業所等と契約を行い、サービスの利用開始となります。
- 上記のような手順を踏んでいる時間が無いような「緊急」な場合には、申請した日からサービスが利用できることがありますので、役場福祉係、または地域包括支援センターまで、ご相談ください。
介護保険で利用できるサービス
介護予防サービス(要支援1~2)と介護サービス(要介護1~5)では、利用できるサービスに違いがありますので、ご確認ください。
関連リンク