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長野県北安曇郡

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国民健康保険

最終更新日:2021年5月25日

国民健康保険制度について

すこやかに安心して暮らしていくことは、私たちみんなの願い。しかし自分や家族が病気にかかったときには、多額の医療費が必要になります。
国民健康保険(国保)はこんなとき、安心して医療を受けられるように、普段から被保険者の皆さんがお金(保険税)を出し合い、互いに支え合いながら医療費負担を軽くする制度です。

こんなときは届出を!

こんなときは必ず、各種証明書等を持って14日以内に国保の窓口(住民福祉課健康推進係)に届け出をしましょう。

国保に加入するとき

  • 他の市区町村から転入したとき
  • 会社等の健康保険などをやめたとき
  • 出生したとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

国保をやめるとき

  • 他の市町村へ転出するとき
  • 会社等の健康保険に加入したとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受け始めたとき

その他

  • 小谷村の中で住所や世帯主がかわったとき
  • 世帯が分かれたり、一緒になったとき
  • 修学のため、別の住所を定めるとき
  • 保険証を無くしたとき

国民健康保険で受けられる給付

・義務教育就学前=2割

・義務教育就学後から69歳以下=3割

・70歳~74歳=2割若しくは3割(現役並み所得者)

  • 医療を受けたとき(療養の給付)
    医療機関などで診療や、治療等を受けた時。
  • いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
    旅先での急病など、やむをえず保険証を持たずに治療を受けた場合(領収書をもらってください)。
    医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代。(医師の診断書が必要)
    柔道整復師、及びはり・灸・マッサージ(医師が必要と認めたもの)などの施術を受けたときなど
  • 子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
    被保険者の方に子どもが生まれたとき、原則医療機関などに支払われます。
  • 亡くなったとき(葬祭費)
    被保険者の方が亡くなったときに、葬祭を行った者に支給されます。
  • 重病人の入院や転院などの移送(移送費)
    国保が必要と認めた場合に支給されます。
  • 医療費が高額になったとき(高額療養費)
    医療費の自己負担額が一定の額を超えたとき、国保担当窓口に申請すると一定額を越えた分が高額療養費として支給されます。

国民健康保険の給付が受けられない場合

次のような場合は国民健康保険が使えませんのでご注意ください。

  • 病気とみなされないもの
    ・健康診断、集団検診
    ・美容整形
    ・歯列矯正
    ・正常な妊娠、出産など
  • 労災の対象となるもの
    ・業務上のケガや病気は労災保険の対象となります。
  • その他
    ・けんかや酒酔いなどが原因のケガや病気
    ・犯罪行為等によるケガや病気
    ・医師や国保の指示に従わなかった時など

交通事故にあったら…

交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも国保を使って診療を受けることができます。
この場合、医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。

  1. 交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。
  2. 「事故証明書」をもらったら、必ず国保担当の窓口に届け出てください。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと給付を受けることができなくなってしまうことがあります。示談の前に国保担当窓口にご相談ください。

特定健診と特定保健指導について

平成20年度から、40歳以上75歳未満の国保加入の皆さんを対象とし、「特定健診」を実施することになりました。特定健診は、メタボリックシンドロームとその予備軍の人を早期発見することを目的としています。40歳以上75歳未満で国保に加入している人が対象です。

例年6月上旬に各種がん検診と同時実施しています。一年に一回は特定健診を受診し、日ごろから健康づくりを心がけ、医療費を節約しましょう。

小谷村国民健康保険人間ドック補助金について

  • 小谷村国民健康保険に加入されている方については、特定健診を受診しない場合、人間ドックの受診結果を提出いただくことで、特定健診の受診へと替えさせて頂いております。

補助金額 一律7,000円
提出書類
  • 人間ドック補助金交付申請書
  • 質問票
役場健康推進係にて記入
  • 検査結果報告書(写)
  • 領収書
申請者が用意
持ち物 印鑑、振込先口座のわかるもの

保険税について

病気やケガにより病院で診察を受けたときなどの医療費は、国民健康保険税、県などからの交付金、みなさんが病院の窓口で払う一部負担金により成り立っています。

保険税は被保険者となった月から!

保険税を納めるのは、加入の届出をしたときからではありません。届出が遅れた場合、さかのぼって納めることになります。

保険税を滞納すると…

特別な事情がないのに保険税を納めないでいると次のような措置を受けることになります。

  • 保険証を返してもらい、「資格証明書」が発行されます。この場合、病院の窓口で支払う医療費はいったん全額自己負担となってしまいます(国保税を納めた後で、国保担当の窓口に申請すると7割が支給されます)。
  • 高額療養費、出産育児一時金などの給付が差し止めになります。

(注意)平成12年度から滞納者に対する措置が徹底されることになりました。後で困らないよう保険税は必ず納期内に納めましょう。

お問い合わせ先

国民健康保険資格・給付について

小谷村役場住民福祉課健康推進係 0261-82-2582

国民健康保険税について

小谷村役場総務課税務係 0261-82-2037

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このページに関するお問い合わせ

住民福祉課 健康推進係
電話番号:0261-82-2570
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:hukushi@vill.otari.lg.jp