最終更新日:2021年10月4日
住民税(村民税・県民(以下住民税))は、1月1日~12月31日までの1年間の所得に対し、翌年に課税されます。原則1月1日賦課期日現在小谷村に住所がある方は、収入の有無にかかわらず、3月15日までに申告していただく必要があります(小谷村税条例第36条の2)。
住民税申告が必要な方が申告を行わないと、その年の所得証明書の発行ができません。また、国民健康保険に加入されている場合、軽減措置の適用が行われず、国保税が高くなるなど不利益が生じる場合があります。
正当な理由なく申告書を提出しなかった場合、10万円以下の過料を科する場合があります。(小谷村税条例第36条の4)
・所得税、復興特別所得税の確定申告を行った方
…確定申告は、住民税申告を兼ねていますので、住民税申告の必要はありません。(小谷村税条例第36条の3)
・前年所得が給与のみの方
…給与支払者から「給与支払い報告書」が提出されている場合、改めて申告をする必要はありません。勤め先に提出の有無についてご確認ください。ただし、給与報告書が提出されていない場合や、各種控除(扶養控除、生命保険料控除、医療費控除等)を受けようとする方はその申告が必要です。
・前年所得が公的年金のみの方
…給与のみの方同様に「公的年金支払い報告書」が提出されますので、申告の必要はありません。ただし、各種控除(扶養控除、生命保険料控除、医療費控除等)を受けようとする方はその申告が必要です。
・前年の収入が無く、当村在住の方の税制上の被扶養者となっている方
…前年の収入がなく、当村に在住している方の税制上の被扶養者となっている方は、申告の必要はありません。
・給与、公的年金等の収入金額以外に所得のある方
…給与や、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、給与や公的年金等以外の所得が20万円以下の方は確定申告を行う必要はありませんが、給与、公的年金以外の所得を有している場合は、住民税申告が必要です。
・無収入で村内在住者の扶養となっていない方
…前年の収入が無い方で、当村在住者の税制上の被扶養者となっていない方は、住民税申告が必要です。
・申告不要に該当しない国民健康保険に加入している世帯主及び世帯員の方
…国民健康保険に加入している世帯主、及び世帯員の方で上記に該当しない場合、申告の必要があります。申告がないと、法定軽減などの適用が受けられません。
・申告不要で各種控除を受ける方
…上記の申告が不要の方に該当する場合でも、各種控除(扶養控除、生命保険料控除、医療費控除等)を受ける方は申告が必要です。