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長野県北安曇郡

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法人住民税

最終更新日:2021年10月4日

法人村民税は、均等割と法人税割で課税されます。

納税義務者 

納税義務者 税の種類
均等割 法人税割
村内に事務所、事業所がある法人
村内に事務所、事業所がある公共法人又は、人格のない社団、財団 収益事業がある場合
村内に事務所、事業所はないが、寮や保養所がある法人 ×

均等割

均等割は、法人の所得の有無にかかわらず課税されます。

資本金等 従業員数 年額
50億円超 50人超 300万円
10億円超~50億円以下 50人超 175万円
10億円超  50人以下 41万円
1億円超~10億円以下  50人超 40万円
50人以下 16万円
1000万円超~1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1000万円以下 50人超 12万円
前各号に掲げる法人以外   5万円

 

法人税割

法人税割の税額は、法人税額に税率を乗じて計算されます。
小谷村では9.7%(標準税率)を採用していますが、令和元年度(平成31年度)の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、次のとおり引下げることとなりました。

令和元年9月30日までに開始した
事業年度の税率
令和元年10月1日以後に開始する
事業年度の税率
9.7% 6.0%

申告と納税

法人村民税は、申告納付の方法により納税されます。
(注意)申告納税とは、法人自ら均等割額と法人税割額を計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する納税方法です。

(1) 事業年度を6ヶ月としている法人の申告納付

法人の事業年度が6ヶ月である場合、法人税の申告書を提出する期限までに、住民税の申告書を村に提出するとともに、均等割額の年額の2分の1の額と法人税割額の合算額を納付することになります。

(2) 事業年度を1年としている法人の申告納付

法人の事業年度が1年である場合においては、まず、中間申告を行い、申告額を納付し、次に、確定申告を行い、確定申告額と中間申告額との差額を納付することになります。

  • 中間申告
    その事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前事業年度の法人税割額の2分の1の額(仮決算をした場合は、その算定に基づく額)を均等割額の年額の2分の1の額との合計額を住民税の申告書で提出するとともに、法人税の申告期限までに税額を納付しなければなりません。
  • 確定申告
    6ヶ月法人の場合と同様に、通常事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告を行う必要があります。なお、確定申告の提出と併せて納付する住民税の税額は、確定申告の法人税割額及び均等割額の年額から、既に中間申告の際に納付した法人税割額及び均等割額の年額を差し引いた金額です。

(3) 小谷村以外に事業所を有する法人の申告納付

法人税割額は、小谷村に所在する事務所又は事業所について課税権を有することになるので、小谷村のほかに事務所を有する法人は、従業者数を基準にしてそれぞれに法人税額を分割し、法人税割額を申告納付することになります。

(4) 更正請求について

法人村民税の申告を行った法人で、地方税法第20条の9の3第1項(第2項)に該当するなどの理由で税額が過大となる場合、その申告の法定申告期限から5年以内(法人税の更正通知があった場合、通知があった日から2ヶ月以内)に更正請求を行うことができます。下記請求書に、課税標準等が過大であること等の事実を証する資料、更正前後の課税標準等または税額等、その他参考となるべき事項を記載した書類(法人税の更正通知書の写し等)を添付して提出してください。

小谷村法人村民税振込先

銀行振込を行う方は、下記の小谷村会計管理者口座へお振り込みください。
 (指定金融機関)
 大北農業協同組合 おたり支所 普通 6014283 小谷村会計管理者
 (代理金融機関)
 (株)長野銀行 白馬支店 普通 8366470 小谷村会計管理者
 (株)八十二銀行 白馬支店 普通 11803 小谷村

法人に関する届出

次に挙げる異動があった場合には、必要書類を添えてその旨届け出てください。

      異動事由 必要添付書類
(1) 設立届 法人を新たに設立したとき 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書、定款
(2) 開設届 法人が新たに事務所、事業所、店舗等を開設したとき 小谷村に初めて開設された場合には登記簿謄本又は、履歴事項全部証明書、定款
(3) 異動届 次の事項に異動があったとき
  1. 商号(名称)、資本金、代表者(清算人)、本店所在地の移転
  2. 事業年度
  3. 村内事務所等の移転
  4. 文書送付先の変更
  1. 異動事項が記載された登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
  2. 変更後の定款
(4) 廃止届 小谷村内の事務所、事業所、店舗等を廃止したとき   
(5) 解散届 法人を解散したとき 異動事項が記載された登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
(6) 合併届 合併したとき(被合併法人のみ) 異動事項が記載された登記簿謄本又は履歴事項全部証明書、合併契約書
(7) 休業届 休業したとき   

 オンラインによる法人設立ワンストップ特例があります

2021年2月から定款認証や設立登記を含めた全ての行政手続きが、ワンストップでできます。
法人設立ワンストップサービス(マイナポータルHP)

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このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:zeimu@vill.otari.lg.jp