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長野県北安曇郡

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固定資産税

最終更新日:2023年8月1日

固定資産税について

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。原則として固定資産の所有者で下記のとおりです(地方税法第343条、第359条)。

土   地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家   屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ※所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を実際に所有している人(法定相続人等)が納税義務者となります。手続きは下記の「固定資産の所有者が亡くなった場合の手続き」をご参照ください。

 ※固定資産税の納税義務者は、村内に住所等を有しない場合、村の区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めることができます。下記申請書をご提出ください。

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、納期、各納期における納付額、納付の場所、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法が記載されているほか、課税されている資産の一覧である課税明細書が添付されています。この納税通知書により年額を一括納入するか、条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。

納税通知書を紛失された場合、再発行はできませんので大切に保管してください。

固定資産の評価

土地・家屋の評価

固定資産の土地と家屋の評価額は、原則3年に一度評価替えを行います。賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価は行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます(価格の据置)。
しかし、第二年度又は第三年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、土地の地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

償却資産の申告制度

償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営されている方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいい、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価を行い、価格を決定します。

※耐用年数1年未満の償却資産または、取得価額10万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時に損金に算入されたもの、もしくは一括して損金に算入する方法の対象とされたものは、原則として課税対象となりません。また、土地、家屋として課税されている建物、自動車、原動機付自転車のように他の課税対象となるものも、償却資産の範囲から除かれます。

税額と免税点

  •  課税標準額(上記評価によって算定された評価額)×税率1.4%=税額となります(地方税法第350条)。

 ※ただし、住宅用地の課税標準の特例や、土地の負担調整措置によって、価格よりも低く算定される場合があります。

  • 村内に同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計額が土地 30万円、家屋 20万円、償却資産 150万円に満たない場合には、固定資産税は、課税されません(地方税法第351条)。

固定資産税に係る縦覧・閲覧・証明書

土地・家屋縦覧帳簿の縦覧

村内に固定資産を所有する納税義務者が、自己の所有する土地や家屋について、課税台帳に登録された小谷村内の他の土地や家屋の価格とを比較することができる制度です。縦覧期間は、毎年4月1日から4月20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日の間。これを「縦覧帳簿の縦覧」といい、期間中のみ無料で縦覧できます(地方税法第416条)。

資格者…小谷村に土地、または家屋を有している免税点以上の納税義務者。
※ただし、例として土地は免税点未満、家屋は課税されている納税義務者の場合、土地縦覧帳簿は資格対象外となり、家屋縦覧帳簿のみ閲覧する資格を有します。また、賦課期日後に売買等で固定資産を取得した場合は、その年の課税台帳に記載されていませんので、資格者にはなりません。 

固定資産課税台帳の閲覧

下記資格を有する者にかぎり、当該固定資産課税台帳に記録されている事項を記載した書類を閲覧することができます(地方税法第382条の2)。

資格者…納税義務者、借地・借家人(賃貸借契約書・賃借料領収書等の事実を証明できる疎明資料を添付)、固定資産を処分をする権利を有する者(地方税法施行規則第12条4に規定する者でその権利を証明する疎明資料を添付)、以上に該当しない場合は資格者の委任状が必要です。(地方税法施行令第52条の14)
手数料は1回につき300円です。その他閲覧申請の方法や、受付時間については税務各証明・手数料のページをご確認ください。

固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付

固定資産税課税台帳に記載されている事項の証明書は、納税義務者、その他地方税法施行令第52条の15で定める者につき、証明書を交付できます。
固定資産税に係る証明書については税務各証明・手数料のページをご確認ください。 

固定資産税関係各種届出について

届出の様式は下記よりダウンロードしてお使いください。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地とは、居住用として全部またはその一部を利用している宅地のことをいいます。住宅用地は税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。なお、店舗や事務所、駐車場として利用されている宅地は非住宅用地となります。
賦課期日において新たに住宅用地を所有する方及び、利用状況に異動があった所有者の方は、その賦課期日である1月1日までに「住宅用地適用(異動)申告書」をご提出ください。ただし、前年度から引き続き所有し、かつ申告内容に異動がない場合は提出する必要はありません。(小谷村税条例第74条)

※別荘は非住宅用地として評価しますが、特定の人が継続して毎月1泊以上利用している家屋はセカンドハウスとして住宅用地の特例を適用します。
※客観的にみて、当該家屋について構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込が無く取り壊しを予定している場合、または住宅の用に供される見込が無いと認められる場合には、住宅用地の対象とはならないこととされています。そのような状態にある場合は、住宅用地の特例措置による軽減がかからない本来の価格で課税されることとなります。

家屋の新築・増築・滅失があったとき

  1. 新築・増築した場合、次年度課税のために税務職員が評価に伺います。ご都合の良い日を税務係までご連絡ください。
  2. 滅失の場合、解体作業中に証拠写真を家屋滅失届に添付のうえご提出ください。(滅失後の宅地の土地は、非住宅用地となります。)登記のある固定資産の場合は、この届により登記が無くなるわけではありません。登記所で滅失登記の手続きをお願いします。

※新築の場合、評価の際に「新築住宅(中高層耐火建築住宅)に対する固定資産税減額規定の適用申告書」をお渡ししますので、1月31日までにご提出ください。 

未登記家屋の所有者が変更となった場合

通常登記がされている家屋は所有権移転登記をされると登記所から村へ登記済み通知書によりお知らせされるため、改めて村へ手続きいただく必要はありませんが、登記がされていない家屋は、未登記家屋として村の課税台帳上のみで管理されています。所有者が変更となった場合は、家屋異動届書(未登記家屋所有者認定書)をご提出ください。提出の際は、売買契約書の写しなど、所有者が移ったことがわかる疎明資料を添付してください。この届がなされないと、引き続き以前の所有者の方に課税されることとなります。

固定資産税非課税規定適用申告書

以下に該当する場合は、「固定資産税非課税規定適用申告書」の提出が必要です。 

  1. 宗教法人に係る固定資産(地方税法348条第2項第3号)
    ※宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物、境内地。(小谷村税条例第55条)
  2. 学校法人等に係る固定資産(地方税法348条第2項第9号、第9号の2、第12号、第16号)
    ※上記法人が教育の用、学術研究のために用する固定資産。(小谷村税条例第56条)
  3. 社会福祉事業施設における固定資産(地方税法348条第2項第10号から第10号の10)(小谷村税条例第57条)
  4. 国民健康保険組合等における固定資産(地方税法348条第2項第11号の3、第11号の4)(小谷村税条例第58条)
  5. 社会医療法人に係る固定資産(地方税法348条第2項第11号の5)(小谷村税条例第58条の2)

 ※上記申告のある土地で、有料で貸し出すなど非課税の用途で使用しなくなった場合、所有者の方は直ちにその旨を「固定資産税額非課税理由消滅申告書」により申告してください。

村外に住所を有する固定資産所有者の方で、住所が変更となった場合

引っ越しなどの住所の変更登記を完了すれば、管轄法務局から小谷村へ通知されるため、改めて村にお知らせいただく必要はありません。変更登記が1月1日賦課期日後となる場合は、変更の把握ができない場合もありますので、郵便局の転送サービスをご利用いただくか、「納税通知書等送付先指定・変更届出書」により変更期間の終期をご指定のうえ、新しい送付先をお知らせください。

※住所等の変更登記申請が義務化されます(令和8年4月までに施行)。詳しくは法務省の専用ページをご覧ください。「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省HP)」

共有地の代表者の方を変更したい場合

共有地の納税通知書は、以下の条件を考慮し、設定しています。代表者を指定する場合は、「納税通知書等送付先指定・変更届出書」によりご指定ください。届出書が出されている場合はそちらを優先します。

  • 持ち分が多い
  • 物件に居住している
  • 代表者の相続等により、新たに所有者となった
  • 小谷村内に住所を有している
  • 登記の記載順

よくある質問(Q&A)

 Q1. 昨年11月に土地と家の売買契約を締結し、3月に所有権移転登記を済ませたのに、その年の4月に納税通知書が届いた。所有者は変わっているのになぜ納税通知書が届いたのか?
 A1. 賦課期日1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている人に対して課税されるため、その4月に始まる年度は旧所有者である方に課税されます。

 Q2. 今年の3月に取り壊した家屋が課税されているのはなぜか?
 A2. 賦課期日現在である1月1日に存在しているため、その後に取り壊していたとしても課税対象となります。

 Q3. 昨年家屋を取り壊した。土地の税金の価格が昨年と比べて高くなっているのはなぜか?
 A3. 住宅を取り壊したことで、専用住宅(もしくは併用住宅)となっている建物がなくなったことで、住宅用地特例による軽減がなくなったためです。

 Q4. 4年前に新築で建てた居住用の家の税金が今年から高くなっているのはなぜか。
 A4. 新築住宅に対し3年度に限り適用される1/2減額がなくなり、本来の税額に戻ったためです。

 Q5. 昭和40年に建築した家屋は老朽化していくのに評価が下がらないのはなぜか?
 A5. 家屋の評価は評価替の際に、その場所に同一のものを現在の建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による原価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求めます。ただし、以前の価格を上回る場合、前年度の価格に据え置かれます。

 Q6. 宅地となっている土地の庭の一部を耕して家庭菜園を作っている。畑として評価してほしい。
 A6. 宅地内にある家庭菜園は、建物の宅地と一体として宅地として評価されます。

 Q7. 「売買実例調査書」が送られてきた。何のために回答する必要があるのか?
 A7. 所有権移転登記(売買)が行われた場合、売主・買主に対し調査をさせていただくことがあります。3年に1度行われる評価替の基礎資料となりますので、ご記入のうえ返送をお願いします。また、場合によっては、電話等による聞き取り調査を実施する場合もあります。

固定資産の所有者が亡くなった場合の手続き

「固定資産現所有者申告書」をご提出ください。

固定資産の所有者の方が亡くなった場合、地方税法384条3の規定により、「現所有者(法定相続人等)」が所有者となります。現所有者となったことを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日以後の日までに、お手元にある戸籍謄本や遺産分割協議書、法定相続する旨の書面を添えて「固定資産現所有者申告書」をご提出ください。「相続人代表者指定届」の代表者と現所有者の代表者が同じである場合は、「相続人代表者指定届」の届け出をこの届出で兼ねることができます。なお、この届を出したことにより登記が変わるわけではありませんので、法務局にて所有権移転登記の手続きを進めてください。

賦課期日現在1月1日以降に所有者の方が亡くなった場合

賦課期日現在で課税されていた分を、引き続き相続人の方がお支払いいただくこととなります。「相続人代表者指定届※」により代表者をご指定ください。亡くなった方の所有になっている土地や家屋などの固定資産について、12月31日までに法務局にて所有権移転登記(以下相続登記)の手続きをしていただくと、変更した登記内容が法務局から小谷村に通知されます。それにより新しい登記簿の所有者の方に翌年度以降課税されます。

参考:長野地方法務局HP 「法定相続情報証明制度」 相続登記について〔外部リンク〕

※「相続人代表者指定届」と「固定資産現所有者申告書」の代表者が同じである場合、「固定資産現所有者申告書」の提出により「相続人代表者指定届」を兼ねることができます。

賦課期日現在1月1日に相続登記が完了しない場合

賦課期日現在所有者が死亡している場合、現に所有する者(相続人)全員の共有物として連帯して納税義務を負うこととなります。引き続き相続人同士で話し合い、相続登記の手続きを進めてください。賦課期日以降相続登記がされた場合、翌年度課税から登記名義人に課税されます。

なお、被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収または還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなされます(地方税法第9条の2、4項)。

令和6年4月1日以降相続登記の申請が義務化されます

不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられ、正当な理由がなく申請をしない場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。詳しくは法務省の専用ページをご覧ください。「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省HP)」

固定資産税路線価等

小谷村の固定資産税路線価等は、小谷村役場税務係窓口にお越しいただくか、一般財団法人資産評価システム研究センターが運営する「全国地価マップ(例年7月下旬ごろ公開)」にて検索いただけます。相続税路線価・倍率については、大町税務署(国税庁HP)〔外部リンク〕へお問い合わせください。

土地・家屋の所有者を知りたい

管轄の登記所(小谷村の管轄は長野地方法務局大町支局〔外部リンク〕)の全部事項証明などの取得により、最新の所有者情報がご確認いただけます。また、インターネット上で登記情報をご確認いただける「登記情報提供サービス」もご利用いただけますので併せてご利用ください。

 

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