最終更新日:2017年3月27日
村たばこ税は、卸売販売業者等が村内のたばこ小売店に売り渡したたばこに対して、売り渡しを行った卸売販売業者等に課せられます。
(注意)卸販売業者とは、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者です。
卸売販売業者等が村に納めますが、たばこの定価の中には村たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを買う人が税金を負担しています。
税率は、1,000本につき4,618円です。
ただし、旧三級品(エコー、しんせい、ゴールデンバットなど)は、1,000本につき2,190円です。
卸売販売業者等が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告納入します。
たばこには、村たばこ税のほか、たばこ税、たばこ特別税、県たばこ税及び消費税が課税されています。
小売定価 | 国税 | 地方税 | 消費税 | 合計税額 | ||
たばこ税 | たばこ 特別税 |
都道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
|||
1箱410円のたばこの場合 | 106.04円 | 16.40円 | 30.08円 | 92.36円 | 19.52円 | 264.4円 |
小谷村の財政をうるおす村たばこ税
たばこは、村内で買いましょう!