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長野県北安曇郡

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森林の土地の所有者届出

最終更新日:2017年3月27日

   この度、平成23年4月以降の森林法改正により、平成24年度4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

  個人、法人を問わず、売買や相続により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出の対象となります。(但し、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外となります。)
  登記簿上、所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村の長に届出を行います。
  その際、届出書には、記載例のようにご記載いただき、添付書類として、登記事項証明書の写し又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写しと合わせて農林係までご提出ください。
  注:記載例は下記の「ダウンロード」よりダウンロードできます。

  ご不明な点等ございましたら、農林係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

観光地域振興課 農林係
電話番号:0261-82-2588
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:nourin@vill.otari.lg.jp