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長野県北安曇郡

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伐採及び伐採後の造林の届出制度

最終更新日:2017年3月27日

伐採及び伐採後の造林の届出は、なぜ必要なの?

  森林には、県土の保全や水源のかん養、木材をはじめとする林産物の供給など私たちの暮らしを支える働きをはじめ、保健休養の場や多種多様な生き物の生息・生育する場の提供、さらには、地球温暖化の防止等、地球規模での環境を保全する働きなど多様な機能があります。
  長野県の全ての市町村では、このような森林の働きを持続させるため、森林法に基づき「市町村森林整備計画」において伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進しています。
  「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、森林の伐採、及び伐採後の造林が、「小谷村森林整備計画」に適合して適切に行われるか確認するために、事前に届出書を提出していただくものです(森林法第10条の8)。
  なお、森林経営計画の認定を受けた森林において計画に従って伐採する場合は、小谷村への事後の届出が必要です(森林法第15条)。

だれが届出を行うの?

  • 森林所有者が自分で、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
  • 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との連名で届け出ます。

届け出る時期はいつ?

~伐採を始める日の90日前から30日前の間です。

届出書の届出先は?

小谷村役場観光振興課農林係に提出してください。

届出をしないとどうなるの?

~100万円以下の罰金に処されます。無届の場合や、市町村長からの無届伐採に対する伐採の中止命令・伐採後の造林命令に従わなかった場合などには、100万円以下の罰金に処せられる場合があります(森林法第207条)。

届出の対象となる森林は?

~地域森林計画の対象森林です。届出の対象森林は、県知事が定める地域森林計画の対象森林です。ただし、保安林及び保安施設地区内の森林の場合を除きます。

注:保安林内の伐採等の手続きについては、県庁森林づくり推進課のホームページをご覧ください。また、森林外への転用を伴う1ヘクタールを超える伐採は、林地開発許可が必要となり、この伐採及び伐採後の造林の届出制度の対象外となります。

注:林地開発許可の手続きについては、県庁森林づくり推進課のホームページをご覧ください。

森林経営計画に従って伐採する場合は?

伐採等を行った後、30日以内に市町村長等に届け出ます。森林経営計画の認定を受けた者は、伐採若しくは造林又は作業路網の設置が終わった日から30日以内に、森林経営計画の認定者に(市町村長認定の場合は市町村長に、県知事認定の場合は県知事に)、「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出します。

その他注意事項は?

伐採及び伐採後の造林の届出制度以外にも法令による手続きが必要な場合があります。次を確認の上、手続きを行ってください。

  • 自然公園特別地域内の立木の伐採
  • 県立自然公園特別地域内の立木の伐採
  • 砂防指定地内の立木の伐採
  • 都市計画法による風致地区内の立木の伐採

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このページに関するお問い合わせ

観光地域振興課 農林係
電話番号:0261-82-2588
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:nourin@vill.otari.lg.jp