【国民健康保険】第三者の行為で負傷等したときの届出について
最終更新日:2022年12月13日
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合(又は保険証を使って治療を受けた場合)は、役場 健康推進係への届出が義務づけられています。
届出により、村が加害者に代わって一時的に立て替え払いをした医療費(保険給付分)を、加害者へ請求します。
第三者行為で負傷した場合は、必ず健康推進係へ届出をしてください。
該当する第三者行為の例
- 交通事故(バイクや自転車によるものも含む)
- 他人の暴力行為によって受けたケガ
- 他人のペットに噛まれて受けたケガ
- 飲食店等での食中毒
- 他者が所有する施設の設備等の不具合によるケガ など
手続きの流れ
- 第三者行為による傷病で保険証を使う場合(又は使った場合)、健康推進係へ連絡する。
- 健康推進係へ傷病届等を提出する。
※傷病届等の様式は長野県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードいただくか、健康推進係までお問合せください。
※交通事故の場合は必ず警察に届け出てください。
保険証を使って治療を受けられない場合
- 被保険者本人に法令違反や重大な過失(飲酒、けんか等)がある場合
- 通勤中や業務中の事故など労災が適用される場合
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。示談の前に必ず健康推進係にご相談ください。