最終更新日:2023年7月21日
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
小谷村簡易水道事業及び小谷村下水道事業は、適格請求書発行事業(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせいたします。
小谷村簡易水道事業会計 T3-8000-2000-1159
小谷村下水道事業会計 T1-8000-2000-1160
インボイス制度の実施に伴い、上下水道料金の請求について次の通知を適格請求書とします。
【支払方法別のインボイス一覧】
・納付書で納入の方・・・・「上下水道料金納入通知書兼領収書」
・口座振替で納入の方・・「上下水道使用量のお知らせ」
※小谷村が発行する水道料金、使用量等のお知らせ(検針票)は適格請求書に対応しておりませんのでご注意ください。
※水道料金(使用料)の算定は従来から消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応により算定額に変更はありません。
※請求金額に変更が生じる場合(減免等)は、上記とは別に対応します。
適格請求書の発行はお支払方法ごとに次のとおり行います。
【適格請求書の発行方法】
・納付書で納入の場合
事業者登録の有無に関わらず、納付書で納入の方全員に「上下水道料金納入通知書兼領収書」に適格請求書発行事業者名・登録番号等を印字して送付します。
・口座振替で納入の場合
水道料金等のお知らせ(検針票)が適格請求書に対応していないため、適格請求書に対応した「上下水道使用量のお知らせ」を希望者へ個別送付いたします。
口座振替で料金を納入されている事業者様へは令和5年7月中旬から適格請求書の発行希望調査ハガキを送付しておりますので、ご回答をお願いします。
※なお、適格請求書の発行依頼は順次受付けておりますので、役場水道係までご連絡をお願いいたします。
消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載のインボイスの交付をお願いします。なお、書式は問いません。
但し、公共工事の前払金の請求の際は、インボイスの必要はありません。出来高部分払や完成払の時に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となりますので、支払金額と前払金充当額の合計額について、請求時に担当課職員と御確認ください。
(1)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(2)適格請求書発行事業者の名称
(3)適格請求書発行事業者の登録番号
(4)取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日
(5)取引の内容
(6)適用税率ごとに記載した金額と消費税額
※定期支出登録申込書について
令和5年9月30日以前からの契約で、あらかじめ適格請求書発行事業者の登録番号を記載していない事業者様につきましては、適格請求書等保存方式が開始される際に、登録番号等の記載が不足していた事項の通知をしていただきますよう、お願い致します。