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長野県北安曇郡

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地方創生臨時特別給付金(均等割のみ課税課税)の支給手続きについて

最終更新日:2024年4月17日

給付金の概要

物価高騰の影響により、家計への影響が大きい低所得世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

(注意)価格高騰重点支援給付金(3万円)や、追加給付分(7万円)を受給された世帯は対象ではありません。

支給対象者

基準日(令和5年12月1日)において、小谷村の住民基本台帳に記載されている方で、世帯の全員が、令和5年度住民税所得割が非課税(均等割のみ課税)である世帯

※小谷村の場合、住民税均等割は5,500円です。世帯の全員が住民税5,500円のみ課税されている状態か、誰か1人でも5,500円課税され、他の世帯員全員が0円(非課税)となっている世帯が対象となります。

※国の価格高騰重点支援給付金が受給されていない世帯になります。

 給付金の額

1世帯当たり10万円

 申請方法等

(1)「特別給付金 お知らせ通知」が届く世帯

令和5年度 長野県・小谷村価格高騰特別対策支援金(特別対策支援金2万円)を受給した世帯で、基準日時点で世帯構成に変更のない世帯 

内容をご確認いただき、指定口座等に変更がない場合は手続きは不要です。4月中旬に指定口座に振込みを行います。なお、給付金の受給を拒否する場合や、指定口座の変更を希望する場合は令和6年4月12日(金)までにご連絡いただくか、下記からダウンロードした様式をご提出ください。

(2)「特別給付金 確認書」が届く世帯
「特別対策支援金」を現在の世帯主の口座以外で受給した世帯
「特別対策支援金」を受給しなかった、かつ、世帯の全員が令和5年1月1日以前から小谷村に住民登録がある世帯
 「支給要件確認書」を送付しますので、要件に該当する場合は、必要事項を記入して添付書類とともに返送してください。【確認事項】のチェック欄のすべてに該当する場合のみ、支給対象となります。振込先口座のわかる書類や本人確認書類の添付も必要です。
(3)「申請」の提出が必要な世帯
 未申告である世帯や、収入が不明な世帯は申請により受給対象となる場合があります。該当する方全員の令和5年1月1日時点でお住まいだった市町村が発行する所得・課税証明書が必要です。(手続きに時間を要しますので、該当する場合は発行手続きを早めにしてください。)
 申請書は送付されませんので、下記からダウンロードするか、福祉係で用紙を受け取ってください。

 提出期限

確認書、申請書とも令和6年4月26日(金)です。 

注意事項

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。 

 国や県、小谷村等が以下を行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作を依頼すること

・本給付金の受給のために、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。 (別ウィンドウで開きます。)

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このページに関するお問い合わせ

住民福祉課 福祉係
電話番号:0261-82-2582
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:hukushi@vill.otari.lg.jp