最終更新日:2024年4月17日
物価高騰の影響により、家計への影響が大きい低所得世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
(注意)価格高騰重点支援給付金(3万円)や、追加給付分(7万円)を受給された世帯は対象ではありません。
基準日(令和5年12月1日)において、小谷村の住民基本台帳に記載されている方で、世帯の全員が、令和5年度住民税所得割が非課税(均等割のみ課税)である世帯
※小谷村の場合、住民税均等割は5,500円です。世帯の全員が住民税5,500円のみ課税されている状態か、誰か1人でも5,500円課税され、他の世帯員全員が0円(非課税)となっている世帯が対象となります。
※国の価格高騰重点支援給付金が受給されていない世帯になります。
1世帯当たり10万円
令和5年度 長野県・小谷村価格高騰特別対策支援金(特別対策支援金2万円)を受給した世帯で、基準日時点で世帯構成に変更のない世帯
内容をご確認いただき、指定口座等に変更がない場合は手続きは不要です。4月中旬に指定口座に振込みを行います。なお、給付金の受給を拒否する場合や、指定口座の変更を希望する場合は令和6年4月12日(金)までにご連絡いただくか、下記からダウンロードした様式をご提出ください。
確認書、申請書とも令和6年4月26日(金)です。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
国や県、小谷村等が以下を行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作を依頼すること
・本給付金の受給のために、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。 (別ウィンドウで開きます。)