小谷村の農業
最終更新日:2019年11月11日
農地の売買をするには?
当地の売買・賃借等には、農業委員会の許可が必要になります。
農地法許可の申請は、申請内容により必要書類が異なることがありますので、事前に農業委員会までご連絡をお願いします。
必要書類
- 農地法許可申請書
- 土地登記簿謄本
- 申請農地が表示された公図の写し
- 売買・賃借の場合、契約書の写し
- 工事等を行う場合、通帳残高等資産証明
- その他必要と認められる書類
流れ
- 相談・・・地区担当農業委員へご相談ください。地区担当農業委員につきましては、農業委員会窓口へお問い合せ下さい。
- 申請・・・必要書類を揃え、農業委員会窓口へ毎月15日までに申請をお願いします。
- 許可・・・毎月25日付近で開催される農業委員会定例会で審議後、許可となりましたら許可書を送付いたします。
申請書受付から許可決定までの標準処理期間を20日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
申請書
申請書様式は、このページの下のリンクをご覧ください。
(注意)ホームページからの申請は行えません。
審査基準等
農地法第3条第1項の規定による農地等の権利移動の許可に係る審査基準は、法第3条第2項の規定によります。
農地の取得の下限面積は20aです。平成23年度より、小谷村の農地利用状況を検討する中で、下限面積の変更を行いました。
農地の転用について
農地の転用については、申請者により事情が異なりますので一度農業委員会事務局までお問い合わせをお願いします。
申請者に併せた申請書類をお知らせいたします。
農地賃借料情報
平成27年4月以降の小谷村内の農地の賃借料について小谷村農業委員会から参考単価をお知らせします。なお、村内全域同単価となります。
- 田
ほ場整備済みの田 3,000円/10アール
ほ場整備未実施の田 1,000円/10アール - 畑
設定しない。
注:参考単価ですので物納・無償は個々での協議となります。
お問い合わせ先
小谷村農業委員会事務局
長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙131番地
電話 0261-82-2588(直通)
多面的機能支払交付金に係る様式について
長野県協議会のホームページを参照してください。
ダウンロード
- 農地法第3条許可申請書(Word/87KB)
- 小谷村農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を制定しました。(PDF/205KB)
- 多面的機能支払事業実施状況(Excel/13KB)
- 中山間直接支払事業実施状況(Excel/13KB)
- 人・農地プラン2018(南小谷地区)(PDF/351KB)
- 人・農地プラン2018(中土地区)(PDF/349KB)
- 人・農地プラン2018(北小谷地区)(PDF/349KB)