奨学金制度
最終更新日:2023年6月6日
小谷村教育委員会では、高等学校以上の学生を対象に、経済的理由によって就学が困難な方に奨学金を貸与しています。令和5年度奨学金の申請は令和5年6月1日(木)~令和5年6月20日(火)まで小谷村教育委員会総務学校係にて受付しております。
対象者
- 高等学校及び高等専門学校に進学又は在学する者
- 短期大学、修業年限2年以上の法令に基づく各種養成施設及び専修学校に進学又は在学する者
- 学校教育法による4年制大学に進学又は在学する者
貸与資格
- 小谷村に居住している者、もしくは小谷村に生活の根拠を有する者
- 成績が良好で健康である者
- 経済的理由により就学困難と認められる者
- 日本学生支援機構ほか、他の制度による奨学金貸与をされていない者
- 日本以外の国が設置する高校、大学等に進学又は在籍していない者
貸与金額
奨学金の貸与額は、次の区分により本人の希望等を考慮して決定されます。
- 高等学校 月額 20,000円以内
- 高等専門学校 月額 50,000円以内
- 短期大学、修業年限2年以上の各種養成施設及び専修学校 月額 80,000円以内
- 学校教育法における4年制大学 月額 100,000円以内
- 学校教育法における大学の医学部 月額 150,000円以内
返済
奨学金の貸与を受けた者は、卒業1年後から、貸与を受けた期間の倍の期間以内に返済していただきます。
償還金の減免
平成28年度償還開始者から償還金の減免が開始されます。
<減免額>
- 減免の決定を受けた月の翌月の償還金から半額を減免する。なお、減免の上限額は120万円とします。
<減免の条件>
- 小谷村に住民登録があり、就労する者。
申請する翌年1月1日に小谷村に住民登録があり、翌年の住民税の納税義務のある者。
- 小谷村奨学金の貸与を受け、平成28年4月以降に償還を開始する者。
但し、償還金の全額又は一部をまとめて償還しようとする者は除く。
その他
- 貸与ご希望の方は教育委員会事務局にて申請書類をお渡しします。
- 今年の受付期間は令和5年6月1日(木)から令和5年6月20日(火)までです。
- 申請後、教育委員会で審査し、可否決定を通知します。
- 奨学金の貸与は年3回を予定しています。(第1回目の貸与は7月下旬予定)