最終更新日:2020年4月20日
新型コロナウイルスの影響により事業等の収入に相当の減少があった方は、1年間地方税の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税についても、遡ってこの特例を利用することができます。