最終更新日:2020年4月20日
中小事業者の税負担を軽減するため、中小事業者の保有するすべての設備や建物等の2021年度の固定資産税を売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
※2020年度の固定資産税は、新たな特例措置に基づき、1年間、納税猶予が可能。
具体的には、2020年2~10月の任意の3ヶ月の売上が前年同月比30%以上50%未満減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を減免します。
1 減免対象 設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
2020年2~10月までの任意の3ヶ月間の売上高の対前年同期比減少比 | 減免率 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上減少 | 全額 |
2 固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が減免されますが、今般、本特例の適用対象に、事業用家屋 と構築物(※)を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。※門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口 0570-077-322
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html