最終更新日:2021年1月12日
【中間公表について】
農業委員会等に関する法律第9条第2項及び農業委員会等に関する法律施行規則第6条第1項の定めにより、下記のとおり農業委員推薦公募の中間公表を行います。
令和3年1月27日現在の推薦公募状況
〇地域又は農業者が組織する団体からの推薦 2名
〇その他関係団体からの推薦 2名
〇公募による応募 0名
【推薦公募について】
令和3年5月に現在の農業委員が任期満了となります。農業委員の選出方法は、公職選挙法に基づくものから村長が議会の同意を得て任命する方法方法になりました(平成28年4月改正農業委員会等に関する法律)。村長は任命に当って、あらかじめ地域の農業者や農業団体に候補者の推薦を求め、公募を行います。
小谷村では令和3年5月からの農業委員の任命にあたり、以下のとおり推薦公募を行います。
地区からの推薦 10名以内
その他関係団体からの推薦 2名以内
村内全域からの募集 若干名
令和3年5月20日から令和6年5月19日まで
・農地法に基づく農地の権利許可の審査 ※毎月1回の定例会ほか随時現地確認等
・農業の担い手への農地集積や耕作放棄地発生防止の推進
・その他農業者からの農業に関する相談など
月額報酬 13,400円
・小谷村に住所を有する者
・農業に関する見識を有し、農業委員の職務を適切に行うことができる者
・次のいずれにも該当しない者
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えていない又はその執行を受けることがある者
・法令等により委員との兼職が禁止されている職にない者
・小谷村職員でない者
期間:令和3年1月12日(火)から2月12日(金)まで
上記期間内に、規定の様式へ必要事項ご記入のうえ小谷村役場観光振興課農林係までご提出ください。
規程の様式は小谷村役場観光振興課農林係に備えるほか、以下よりダウンロードできます。