最終更新日:2022年6月3日
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。
・児童手当案内リーフレット(令和4年改正)(PDF/212KB)
(1)現況届の提出が原則「不要」になります。(一部の方は今後も提出が必要となります。)
(2)特例給付の支給に係る所得上限限度額が新設されます。
(3)変更届が必要となる場合が新たに追加されます。
※(1)~(3)の詳細は以下をご覧ください。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。これまでは毎年6月に全ての受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する方を除き現況届の提出が不要となります。
< 現況届の提出が必要な方>
● 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で受給している方
● 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
● 離婚協議中で配偶者と別居されている方
● その他、小谷村からの提出の案内があった方
※対象の方へは6月上旬ころ現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いいたします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
児童手当は、児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。
これまでは、所得制限限度額以上の方は、特例給付として月額一律5,000円を支給していましたが、今回の改正により「所得制限限度額」の上に「所得制限限度額」が新設され、令和4年6月分(10月支給から)主な生計維持者の所得額が一定以上ある場合は、児童手当・特例給付が支給されなくなります。
【所得制限限度額 未満の場合】
・児童が3歳未満:月額15,000円
・児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円
第3子以降は月額15,000円
・中学生:月額10,000円
【所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満の場合】
・年齢問わず、児童一人当たり一律5,000円
【所得上限限度額 以上の場合】
・手当は支給されません。(資格消滅となります。)
※児童手当・特例給付が支給されなくなった次年度以降に所得額が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
所得上限限度額については下記のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額【新設】 | ||
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
(注意) 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
(注意) 「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額 で所得制限を確認します。
以下の異動や変更事項があった場合は、速やかに届出が必要となります。
● 児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき
● 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
● 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
● 婚姻や実親との事実婚等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
● 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
● 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ)
● 受給者や配偶者が公務員になったとき
● 国内で児童を養育する者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき