最終更新日:2023年5月2日
令和5年4月27日、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、事務連絡「基本的対処方針の廃止に伴う窓口等のマスク等対応について」が発出されました。
内容については、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、5月8日に感染症法の5類感染症に位置付けられることとなったため、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を令和5年5月8日に廃止するものです。
このことを踏まえ、小谷村役場における来庁者及び職員のマスクの着用等については次のとおりとします。
令和5年3月12日まで |
令和5年3月13日から |
令和5年5月8日から |
マスク着用 (従前の対応) |
(1)原則、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とします。 (2)例外として、高齢者等の重症化リスクが高い方が多く来庁するため、窓口対応等をする職員にはマスク着用を「推奨」します。 (3)アクリルパネルや手指消毒液等については、感染対策として設置を継続します。 (4)来庁者から対応に当たる職員に対して、マスクの着用を求められた場合は、マスクを着用することとします。 (5)新型コロナウイルス感染症の感染が大きく拡大している場合や、着用が効果的な場面では、一時的に適切なマスクの着用を呼び掛けることとします。 |
現在、全国的にみて感染者数は緩やかな増加傾向にあり、まだ村民が安心できる状況とは言い難いため、当面の間、5月7日までの対応(1)~(5)を継続します。 |
■ 基本的な対応
マスク着用の考え方の見直し後であっても基本的な感染対策は重要であり、引き続き、「三密の回避」「人と人との距離の確保」「手洗い等の手指衛生」「換気」等の励行をお願いします。