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長野県北安曇郡

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小谷村住民税非課税世帯臨時特別給付金について

最終更新日:2023年11月17日

給付金の概要

 国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、重点支援地方交付金の低所得世帯支援枠を活用し、エネルギー・食料品等の価格高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税非課税世帯)に給付を行う。

(注意)住所変更をされた方などで、すでに他の自治体で地方創生給付金を受給した方は重複受給はできません。(地方創生給付金は名称が市町村ごと異なります。)
 

 支給対象者

 令和5年6月1日において、小谷村住民基本台帳に記載されており、世帯の全員が令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

(注意)市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は支給対象ではありません。

 給付金の額

1世帯当たり3万円

 申請方法等

小谷村が令和4年度に支給した「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(1世帯当たり5万円)の受給状況により手続きが違います。

  1. 令和4年度に「価格高騰給付金」を現在の世帯主の口座で受給した世帯
    「お知らせ通知」が届きます。内容に変更がなければ申請手続きは不要です。令和5年8月9日に振り込みます。(内容に変更がある場合は福祉係へ連絡ください。)
  2. 令和4年度に「価格高騰給付金」を世帯主の口座以外で受給した世帯
    令和4
    年度に「価格高騰給付金」を受給しなかった、かつ、世帯の全員が令和5年1月1日以前から小谷村に住民登録がある世帯
    「確認書」が届きます。必要事項を記入して添付書類を含めて返信してください。
  3. 世帯の中に、令和5年1月2日~6月1日までに村外から転入した方がいる世帯
    令和5年1月2日~6月1日までに扶養者と離婚、または死亡などにより被扶養者だけが残った世帯
    上記以外にも支給条件を満たしているが、小谷村から「確認書」が届かない世帯
    「申請書」の提出が必要です。一部の方を除き「申請書」は届きませんので、下記からダウンロードするか福祉係へご相談のうえ、添付書類とともに提出してください。

 申請期限

「確認書」、「申請書」の提出期限はいずれも令和6年2月29日です。

書類審査後、おおむね3週間程度で指定口座へ振り込みます。

注意事項

臨時特別給付金の「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください。
国や県、小谷村等が以下を行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作を依頼すること
  • 本給付金の受給のために、手数料の振込を求めること
  • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。 (別ウィンドウで開きます。)

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このページに関するお問い合わせ

住民福祉課 福祉係
電話番号:0261-82-2582
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:hukushi@vill.otari.lg.jp