最終更新日:2024年9月20日
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われることになり、その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算出した「調整給付金」を支給することになりました。
定額減税ついてはこちら
納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に小谷村が入手可能な課税情報を基に算出した当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
※ 納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※ 所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額の、いずれにも税額がない方は、調整給付金の対象外です。
所得税分=3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円 × 減税対象人数
※ 減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※ 国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
(1)所得税分控除不足額 +(2)個人住民税所得割分控除不足額の合計額 = 調整給付額(1万円単位切上げ)
(1)= 所得税分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割年分推計所得税額
(2)= 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
※ 所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。(推計は国が作成した「調整給付のための算定ツール」により算出しています。)
※ 令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付が行われる予定です。
◎マイナポータルから公金受取口座を登録されている方が対象です。
給付金を受け取ための、手続きは不要です。
お知らせに記載された口座情報等をご確認いただき、変更ない場合は、支給までしばらくお待ちください。10月上旬頃に支給する予定ですが、支給日は金額確定後に送付する支給決定通知書に記載しますので、ご確認ください。
支給に伴う手続きは原則不要ですが、受取口座を変更したい場合、又は給付金の受給を辞退する場合は、令和6年9月30日(月)までに、福祉係へ連絡してください。期限を超えても連絡がない場合は、問題ないものとして10月上旬頃、公金受取口座へ振込を行います。
※口座変更又は、受給辞退する際に提出していただく書類は、下部からダウンロードできます。(様式第4号、様式第5号)
◎公金受取口座を登録されていない方が対象です。
給付金を受け取るには、書類の返信が必要です。
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。
確認書の提出期限は令和6年10月31日(木)(消印有効)です。
提出された確認書は審査の上、不備がないものを受理し、順次、給付金を口座振込いたします。
振込日の目安は、確認書を受理した日からおおむね3週間後となります。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
国や県、小谷村等が以下を行うことは絶対にありません。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。 (別ウィンドウで開きます。)