保育料月額表
最終更新日:2024年5月15日
認定こども園小谷村保育園 保育料月額表
(単位:円)
階層 | 区分要件 | 教育標準時間認定 | 保育認定 | ||
1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | |||
短・長時間 | 短時間 | 長時間 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2 | 村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3 | 村民税均等割課税のみの世帯 | 0 | 0 | 8,000 | 10,000 |
第4-1 | 村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 0 | 0 | 13,000 | 15,000 |
第4-2 | 村民税所得割課税額が48,600円以上97,000円未満の世帯 | 0 | 0 | 17,000 | 19,000 |
第5 | 村民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯 | 0 | 0 | 21,000 | 23,000 |
第6 | 村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯 | 0 | 0 | 28,000 | 30,000 |
第7 | 村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 0 | 0 | 38,000 | 40,000 |
第8 | 村民税所得割課税額が397,000円以上の世帯 | 0 | 0 | 48,000 | 50,000 |
延長保育料金は1時間100円とし、1時間を超えるごとに100円増とする。 |
備考
1 小学校就学前の範囲内において、同一世帯から2人以上の児童が入園している場合は、最 年長の児童から順に2人目は半額、3人目以降は0円とする。ただし、延長保育料は適用外とする。
2 保育する児童が属する世帯が、次に掲げる世帯の場合、所得税課税額が77,101円未満の世帯の場合は、この表の規定に掲げる徴収額から第1子は半額、第2子以降は0円とする。
(1)母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯
(2)在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3)その他の世帯 保育する児童の保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると教育長が認めた世帯
3 この表の均等割課税額は、地方税法(昭和25年法律第226号。)第292条第1項第1号、所得割課税額は同法第292条第1項2号に規定するものをいう。
4 この表の所得割課税額を計算する場合には、地方税法第314条の7、同法314条の8、同法314条の9及び同法附則第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
5 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては、前年度所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては、当該度の所得割課税額を基に決定するものとする。
6 年齢区分は、入園年度の4月1日現在とし、年度途中入園の児童についても、同様とする。