児童手当

最終更新日:2024年3月25日

おしらせ

令和4年6月から児童手当制度が一部変更となります。

 

児童手当の支給対象者

中学3年生までの児童(15歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方が支給対象者です。
 

 支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律  15,000円
3歳以上小学校修了前 第1・2子  10,000円
第3子以降  15,000円
中学生 一律  10,000円

注:支払予定―6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の中旬頃に指定の口座へお振込み。
 

児童手当の申請

持ち物

  • 申請者本人の健康保険被保険者証
  • 申請者本人名義の預金通帳(郵便局は除く)
  • 印鑑
     

役場での手続きが必要になるとき

  • お子様が生まれたとき(出生の日の翌日から15日以内に)
  • 小谷村へ転入したとき(転入の日から15日以内に)
  • 他の市町村へ転出するとき
  • 離婚などにより、児童を養育しなくなったとき
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  • 振込先の金融機関口座を変更したいとき(振込先は、申請者本人名義の口座に限ります。配偶者やお子様の口座には振り込めませんのでご注意ください。)
     

  『会計年度任用職員で市町村職員共済組合等の共済に加入する方へ』

 会計年度任用職員等の非常勤職員で、採用されてから一定期間経った後に市町村職員共済組合・公立学校共済組合等の共済組合に加入された方につきましては、児童手当の支給が勤務先からの支給となります。

 対象の方は、住民福祉課住民係で児童手当の支給事由消滅の手続きと、勤務先への児童手当の申請手続きをお願い致します。

 また、事由発生日の翌日から起算して15日以内に手続きをお願い致します。

このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 住民係
電話番号:0261-82-2581
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:zyuumin@vill.otari.lg.jp