児童手当
最終更新日:2025年6月20日
児童手当の支給対象者
高校3年生までの児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方が支給対象者です。
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額 |
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上 |
10,000円 |
※第3子以降とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。
支給時期
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分までの手当を指定していただいている口座に支給します。
例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。
児童手当の申請
持ち物
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申請者本人の健康保険被保険者証
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申請者本人名義の預金通帳(郵便局は除く)
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印鑑
役場での手続きが必要になるとき
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お子様が生まれたとき(出生の日の翌日から15日以内に)
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小谷村へ転入したとき(転入の日から15日以内に)
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他の市町村へ転出するとき
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離婚などにより、児童を養育しなくなったとき
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公務員になったとき、公務員でなくなったとき
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振込先の金融機関口座を変更したいとき(振込先は、申請者本人名義の口座に限ります。配偶者やお子様の口座には振り込めませんのでご注意ください。)
『会計年度任用職員で市町村職員共済組合等の共済に加入する方へ』
会計年度任用職員等の非常勤職員で、採用されてから一定期間経った後に市町村職員共済組合・公立学校共済組合等の共済組合に加入された方につきましては、児童手当の支給が勤務先からの支給となります。
対象の方は、住民福祉課住民係で児童手当の支給事由消滅の手続きと、勤務先への児童手当の申請手続きをお願い致します。
また、事由発生日の翌日から起算して15日以内に手続きをお願い致します。