児童手当
最終更新日:2024年3月25日
おしらせ
児童手当の支給対象者
中学3年生までの児童(15歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方が支給対象者です。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
中学生 | 一律 10,000円 |
注:支払予定―6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の中旬頃に指定の口座へお振込み。
児童手当の申請
持ち物
- 申請者本人の健康保険被保険者証
- 申請者本人名義の預金通帳(郵便局は除く)
- 印鑑
役場での手続きが必要になるとき
- お子様が生まれたとき(出生の日の翌日から15日以内に)
- 小谷村へ転入したとき(転入の日から15日以内に)
- 他の市町村へ転出するとき
- 離婚などにより、児童を養育しなくなったとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- 振込先の金融機関口座を変更したいとき(振込先は、申請者本人名義の口座に限ります。配偶者やお子様の口座には振り込めませんのでご注意ください。)
『会計年度任用職員で市町村職員共済組合等の共済に加入する方へ』
会計年度任用職員等の非常勤職員で、採用されてから一定期間経った後に市町村職員共済組合・公立学校共済組合等の共済組合に加入された方につきましては、児童手当の支給が勤務先からの支給となります。
対象の方は、住民福祉課住民係で児童手当の支給事由消滅の手続きと、勤務先への児童手当の申請手続きをお願い致します。
また、事由発生日の翌日から起算して15日以内に手続きをお願い致します。