後期高齢者医療
最終更新日:2021年5月25日
後期高齢者医療について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入し、長野県後期高齢者広域連合が運営を行い、各種申請や、届出等の「窓口業務」は住民福祉課健康推進係が行います。
75歳の誕生日の当日から、国民健康保険や、その他の医療保険に加入されていた方も後期高齢者の被保険者となります。この際の届出は不要です。または65歳以上で一定の障害がある方(※)は広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。該当となる場合は窓口へ届け出てください。
※一定程度の障害とは
- 身体障害者手帳1~3級、または4級のうち音声、言語、そしゃく障害と下肢障害(1・3・4号)の方
- 療育手帳「A」の方
- 精神障害者手帳1、2級の方
- 国民年金などの障害年金1、2級を受給されている方
被保険者証(保険証)について
被保険者の方には、新しい独自の保険証を一人に1枚交付します。医療機関や処方箋薬局等で必ず提示してください。取扱には下記の点について十分注意してください。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。
- コピーした保険証は使えません。
- 記載された内容に間違いがあればすぐに届出をしてください。
- 古い保険証は役場健康推進係へ返還してください。
毎年8月1日に保険証の一斉更新を行います。
保険料について
保険料は被保険者一人ひとりにかかります。保険料額は、その方の所得に応じて負担していただく「所得割額」と、被保険者の皆様に等しく負担していただく「均等割額」との合計額になります。
令和3年の保険料(長野県の保険料率は2年ごとに決定されます。)
均等割額 |
+ |
所得割額 |
= |
保険料【年額】 |
保険料の納め方
- 年金からの天引き(特別徴収)
- 納付書もしくは指定口座からの引落し(普通徴収)
特別徴収
【対象となる方】
年金が年額18万円以上の方。(介護保険料との合計額が年額の2分の1を超える場合は対象外)
【納め方】
年6回の年金定期払いの際に保険料が差し引かれます。
- 4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)…仮徴収(前年の所得が確定するまで仮に算定された保険料を差し引きます。)
- 10月(4期)、12期(5期)、2月(6期)…本徴収(前年の所得が確定後、保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3期に分けて差し引きます。)
注:特別徴収の方でも、口座振替を希望される場合は、申請により変更することができます。
普通徴収
【対象となる方】
- 年金が年額18万円未満の方。
- 介護保険料との合計額が年額2分の1を超える方。
【納め方】
- 納付書(年一回の発送)で、7月から年8期分を指定の金融機関等で納める。
- 指定の口座からの引落し。
納め忘れ防止のためにも口座引落しの手続きが便利です。
新規の方は、特別徴収に切り替わるまでに時間がかかりますので、適用されるまでは普通徴収により納めていただきます。
保険料の軽減について
均等割の軽減…世帯の所得に応じ、7割、5割、2割を軽減します。軽減割合は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額を合計した額 |
軽減割合 |
軽減後 |
---|---|---|
43万円※1+10万円×(給与所得者等の数※2-1)以下の場合 |
7割軽減 |
12,272円 |
43万円※1+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※2-1)以下の場合 |
5割軽減 |
20,453円 |
43万円※1+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※2-1)以下の場合 |
2割軽減 |
32,725円 |
※1 基礎控除額が10万円引き上げられ、43万円になりました。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。
※2 給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。
※所得と収入の違い
「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額です。
- 所得割の軽減…被保険者個人の所得で判定します。
-
後期高齢者医療保険加入前に被用者保険(市町村国保・国保組合以外)の被扶養者であった被保険者については、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減になり、所得割額の負担はありません。
保険給付について
負担割合
所得に応じて負担割合が異なります。
所得区分 |
自己負担割合 (外来・入院) |
判定基準 |
---|---|---|
現役並み所得者 |
3割 |
世帯内に住民税課税標準額が145万円以上ある後期高齢者医療制度の披保険者がいる方。ただし、世帯の収入の合計が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合、申請により1割負担となります。 |
一般 |
1割 |
現役並み所得者、低所得者【2】、低所得者【1】のいずれにもあてはまらない方。 |
低所得者【2】 |
同一世帯の全員が住民税非課税である方(低所得者【1】以外の方)。 |
|
低所得者【1】 |
同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算し、給与所得を有する場合は、給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0となる方。 |
入院した時の食事代
入院した時の食事代は1食分として定められた額を負担します。
- 現役並み所得者…460円
- 一般…460円
- 低所得者【2】…90日までの入院210円、過去12ヶ月で90日を超える入院160円
- 低所得者【1】…100円
医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。一度を申請をすると、その後に該当する高額医療費は自動的に払い戻しされます。申請書は後期高齢者医療広域連合から披保険者の方へ送付されますので、申請書・通帳を持参して窓口で手続きをしてください。
所得区分 |
個人(外来のみ) |
世帯(外来と入院を合算) |
---|---|---|
現役並み所得者【3】 (690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)※1 |
|
現役並み所得者【2】 (380万円から690万円未満) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円)※1 |
|
現役並み所得者【1】 (145万円から380万円未満) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)※1 |
|
一般 |
18,000円 (年間上限14,4万円)※2 |
57,600円 (44,400円)※1 |
低所得者【2】 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者【1】 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 過去12か月以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目からの自己負担額です。
※2 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が年間上限を超えた分も、高額療養費として支給されます。(外来年間合算)
低所得者【1】・【2】の方が入院の際に、医療機関の窓口で食事代や自己負担限度額の減額を受けるためには、『限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要となりますので、健康推進係窓口で申請し交付を受けてください。
現役並み所得者【1】・【2】については、『限度額認定証』が必要となりますので、健康推進係窓口で申請し交付を受けてください。
高額医療合算療養費制度
お医者さんにかかったり、介護保険サービスを利用したときの自己負担限度額が限度額を超えた場合、申請して認められると超えた分があとから支給されます。対象は、後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担額がある世帯で、この医療と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用した後、両方の年間の自己負担額を合算した世帯の負担額から、限度額を引いた分が支給されます。
訪問看護ステーションなどを利用したとき
在宅介護を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。
あとから費用が支給される場合(療養費申請)
次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、窓口に申請し広域連合で認められれば、自己負担分を除いた額があとから支給されます。
- お医者さんが必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代やコルセットのどの補装具代がかかったとき
- 骨折や捻挫などで保健を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- お医者さんが必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていないお医者さんにかかったとき(海外渡航中に診療を受けた時も含む。)
※広域連合の承認が必要です。
その他
診察や診療のほかに、こんなときも給付が受けられます
医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったときは、申請して広域連合が認めた場合は「移送費」が支給されます。
披保険者が死亡したときに、その葬儀を行った方に葬祭費5万円が支給されます。
手続き
こんなときは必ず住民福祉課健康推進係へ届け出をしましょう
・下記の手続きには、個人番号(マイナンバー)カード及び本人確認ができるものが必要です。
こんなとき |
手続き内容等 |
いつまでに |
必要なもの |
|
---|---|---|---|---|
加入する時 |
長野県以外の都道府県から転入したとき |
窓口に届け出て、保険証の交付を受けます。転入前の市町村で交付された負担区分等証明書を提出してください。 |
14日以内 |
負担区分等証明書 |
障害認定を受け、新規に資格を取得したいとき |
窓口に申請書を提出し、保険証の交付を受けます。 |
すみやかに |
国民年金証書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか |
|
やめる時 |
長野県以外の都道府県へ転出するとき |
窓口に届け出て、保険証をお返しください。 |
14日以内 |
保険証 |
披保険者が亡くなったとき |
窓口に届け出て、保険証をお返しください。 |
14日以内 |
保険証、通帳 |
|
障害認定を取り下げるとき |
窓口に届け出て、保険証をお返しください。 |
すみやかに |
保険証 |
|
その他 |
長野県内での転居(同一市町村内を含む) |
窓口に届け出て、新しい保険証の交付を受けてください。その際に古い保険証はお返しください。 |
14日以内 |
保険証 |
交通事故にあったとき |
警察に届け出るとともに、窓口に届け出てください。 |
すみやかに |
保険証、事故証明書(後日でも可能) |
お問い合わせ先
住民福祉課健康推進係 0261-82-2582
長野県後期高齢者広域連合 026-229-5320