国民健康保険税
最終更新日:2023年6月12日
国民健康保険税とは・・・
『国民健康保険税』は、国保収入の3分の1以上を占める国保制度運営の柱です。国保加入者の皆さんが納付した『国民健康保険税』は、県の補助金などどともに、国保加入者の医療費やさまざまな国保の給付に使われています。国保は加入者一人ひとりが平等に国保税を負担することで、公平な医療が受けられる制度です。国保税を払わない人がいると、他の加入者との公平を欠くばかりか、国保制度そのものが成り立たなくなってしまいますので、国保税は納期までに確実に納付をお願いします。
国民健康保険税(税額)の内訳
- 医療分・・・加入者全員
- 後期高齢者支援金分・・・加入者全員 注:平成20年度に医療分から分かれました。
- 介護保険分・・・40歳以上65歳未満の方が加入
- 所得割・・・加入者一人ずつの所得(総所得から43万円控除した額)に応じてかかる額
- 均等割・・・加入者一人ずつにかかる額
- 平等割・・・一世帯あたりにかかる額
令和5年度の税率・納期
令和5年度の税率は次のとおりです。
区分 | 所得割率 | 均等割額 | 平等割額 | 課税限度額 |
(1)医療保険分 | 6.20% | 13,000円 | 24,000円 | 650,000円 |
(2)後期高齢者支援金分 | 2.80% | 8,300円 | 8,700円 | 220,000円 |
(3)介護保険分 | 1.80% | 9,000円 | 7,400円 | 170,000円 |
納期について
6月から翌年3月までの全10期で納付していただきます。
年間国民健康保険税額の計算方法
(1)医療分(賦課限度額63万)+(2)後期高齢者支援金分(賦課限度額19万)+(3)介護保険分(賦課限度額17万)=年税額
(注意)なお、この計算方法は1年分を算出するもので、年度途中で国民健康保険の資格を取得・喪失した場合は、月単位で再度計算します。
『均等割』『平等割』の軽減割合
- 国保税には、所得の少ない世帯を対象とした『均等割』『平等割』の軽減制度(前年中の所得に応じ7割、5割、2割)いずれかの適用があります。
- この軽減を受けるためには、所得税、村民税の申告を済ませておく必要があります(収入のない人や被扶養者を含む)。前年中の所得の申告をしていない方がいる世帯は、軽減を受けることができませんので、申告は必ずしてください。申請の手続きは必要なく、自動的に軽減された額で課税計算がされます。
軽減割合 | 軽減の基準となる所得金額 (擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額) |
---|---|
7割 | 世帯の所得の合計額が、(43万円+(給与所得者等の数(注1)−1))×10万円以下の世帯。 |
5割 | 世帯の所得の合計額が、(43万円+(給与所得者等の数(注1)−1))×10万円+((28万5千円×被保険者数(注2))以下の世帯。 |
2割 | 世帯の所得の合計額が、(43万円+(給与所得者等の数(注1)−1))×10万円+((52万円×被保険者数(注2))以下の世帯。 |
(注1)給与所得者等の数とは、世帯内被保険者における一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有するもの(65歳未満は年金収入60万円超、65歳以上は年金収入125万円超)です。
(注2)被保険者数とは、国保の加入者と国保から後期高齢者医療制度へ移行された方の合計人数です。