国民健康保険税

最終更新日:2024年7月30日

国民健康保険税について

国民健康保険税は、国保収入の3分の1以上を占める国保制度運営の柱です。
国保加入者の皆さんが納付した国民健康保険税は、国保加入者の医療費やさまざまな国保の給付に使われています。
国保は加入者一人ひとりが平等に国保税を負担することで、公平な医療が受けられる制度です。
国保税を払わない人がいると、他の加入者との公平を欠くばかりか、国保制度そのものが成り立たなくなってしまいますので、国保税は納期までに納付をお願いします。

国民健康保険税の内訳

  • 医療分・・・加入者全員
  • 後期高齢者支援金分・・・加入者全員
  • 介護保険分・・・40歳以上65歳未満の方が加入
  • 所得割・・・加入者一人ずつの所得(総所得から430,000円控除した額)に応じてかかる額
  • 均等割・・・加入者一人ずつにかかる額
  • 平等割・・・一世帯あたりにかかる額

令和6年度の税率・納期

令和6年度の税率は次のとおりです。

区分 所得割率 均等割額 平等割額 課税限度額
医療保険分 6.20% 14,000円 24,000円 650,000円
後期高齢者支援金分 2.80% 8,900円 8,800円 240,000円
介護保険分 2.00% 9,400円 7,600円 170,000円

納期について

6月から翌年3月までの全10期で年度分を納付します。

年間国民健康保険税額の計算方法

年税額=医療分(限度額650,000円)+後期高齢者支援金分(限度額240,000円)+介護保険分(限度額170,000円)

  • なお、この計算方法は1年分を算出するもので、年度途中で国民健康保険の資格を取得・喪失した場合は、月単位で再度計算します。

均等割・平等割の軽減割合

  • 国保税には、所得の少ない世帯を対象として、前年の所得に応じ7割・5割・2割と均等割・平等割を軽減する制度があります。
  • この軽減を受けるためには、収入のない人や被扶養者を含み、所得税・村民税の申告を済ませておく必要があります。
    前年中の所得の申告をしていない方がいる世帯は、軽減を受けることができません。

軽減の基準となる所得金額
軽減割合 軽減の基準となる所得金額
(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額)
7割 世帯の所得合計額=430,000円+(給与所得者等の数(注1)−1)×100,000円以下
5割 世帯の所得合計額=430,000円+(給与所得者等の数(注1)−1)×100,000円+295,000円×被保険者数(注2)以下
2割 世帯の所得合計額=430,000円+(給与所得者等の数(注1)−1)×100,000円+545,000円×被保険者数(注2)以下

(注1)給与所得者等の数
世帯内被保険者における一定の給与所得者(給与収入550,000円超)と公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満は年金収入600,000円超、65歳以上は年金収入1,250,000円超)

(注2)被保険者数
国保加入者と国保から後期高齢者医療制度へ移行された方の合計人数

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