税金を滞納すると
最終更新日:2019年11月12日
村税を滞納すると・・・
税金を納期限までに納めないことを滞納といいます。
滞納者には、督促状等で納税を促すこととなりますが、それでも納めていただけない場合には、滞納者の所有する財産の調査を行い、差押を行うこととなります。
差押
差押とは、督促等により納税を促しても納めていただけない場合に、納税の公平性を保つため、国税徴収法・地方税法等の関係法令に基づき滞納者の財産(給与・預貯金等の債権や、動産・不動産等)の処分を禁止し、これを換価(差押した財産を金銭に換えること。)できる状態にする強制的な処分です。
長野県地方税滞納整理機構への依頼
長野県地方税滞納整理機構とは、県内全ての市町村と県が協力して、大口・徴収が困難な滞納事案を専門的に処理する広域連合です。
機構では、市町村や県から滞納事案を引き受け、滞納者が所有する財産を徹底的に調査し、差押さえや公売等の厳格な滞納処分を中心とした滞納整理を行います。