雑損控除について

最終更新日:2019年11月12日

今回の地震において、家屋、家財など資産に損害を受けたときには、一定の金額の雑損控除を受けることができます。

雑損控除の対象となる資産の用件

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

(1)資産の所有者が次のいずれかであること。

    イ  納税者

    ロ  納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の    者。

(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。

雑損控除として控除できる金額

次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1)(差引損失額)-(総所得金額×10%)
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年度以降(3年間)に繰り越されます。

雑損控除は他の所得控除に先立って控除することとなっています。

差引損失額  =  損害金額  +災害関連支出  -  保険等で補填される額

【損害額】は、損害を受けた時の直前の資産の時価をもとにして計算した損害の額です。

【災害関連支出】は、災害により災害により滅失した家屋、家財等の処分するための金額です。

雑損控除を受けるための手続き

雑損控除は確定申告書に記載するとともに関係書類を添付する必要があります。

控除額計算等をお手伝いしますので、税務係までおたずねください。

国税庁HPを参照してください。


別添ファイルの雑損控除計算依頼書を提出頂ければ、控除額等の指導を行います。

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このページに関するお問い合わせ
総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:zeimu@vill.otari.lg.jp