開発事業等指導要綱(し尿浄化槽の設置及び処理基準)
最終更新日:2019年11月8日
し尿浄化槽設置及び汚水処理基準
(小谷村開発事業等指導要綱第6条)
- 村が設置する下水道計画地区については、下水道への放流を原則とする。
- し尿浄化槽の設置が望ましくない区域は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽に用いる洗浄水を十分に確保することができない区域
(2) 水道の未設置又は普及率が低く、このため大多数の住民が井戸水等を飲料水に使用して いる区域
(3) 水道の水源等環境保全を必要とする区域
(4) 別荘等季節的にのみ使用する施設 - し尿浄化槽を設置する場合は原則として合併処理によるものとする。
- し尿浄化槽を設置する場所は、維持管理が容易に行えるところとする。
- し尿浄化槽から排出する放流水又は雑排水は、河川放流を原則とするが、この場合においてはあらかじめ河川管理者等と充分協議し、承諾を得るものとする。
- し尿浄化槽からの放流水又は雑排水を河川放流できない場所での放流を、用水路とするときは、その用水が年間を通して流水し希釈水量を保有する旨の承諾を得なければならない。なお、側溝、雨水溝へ排水はしないものとする。
- 一般専用住宅及びこれに準ずる施設から排出される雑排水は、三層式沈殿槽等により処理し、浄化槽の放流水は保健所等の指示を受けるものとする。
- 地下浸透は、地下水の汚水等好ましくないので行わないものとする。