開発事業等指導要綱(用語の意義)
最終更新日:2019年11月8日
用語の意義
(1) 環境の保全
住民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる、自然環境及び生活環境を保全することをいう。
ア 自然環境
生態系を営む自然資源(山岳、渓谷、河川、湖沼、森林等)の景観をいう。
イ 生活環境
住民の日常生活に欠くことのできない条件をいう。
(2) 開発
宅地の造成、その他土地の形質変更及び地上・地下資源の採取または、建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築を行う行為をいう。
(3) 事業者
開発を行う法人または個人をいう。
(4) 開発区分と区域
村内における開発の区分と区域の名称及びその範囲は、別紙のとおりとする。
(5) 公害
大気の汚染、水質の汚濁、騒音、震動、悪臭、地盤沈下、土壌汚染によって人の健康及び自然との調和が損なわれることをいう。
(6) 廃棄物
ごみ(粗大ゴミを含む)、燃えがら、汚泥、ふん尿、雑排水、廃油、その他の汚物又は不要物をいう。