就学援助制度について
最終更新日:2019年11月8日
小谷村教育委員会では、経済的理由によって児童・生徒の学校教育費用にお困りなご家庭に対し、学用品費、学校給食費などの援助を行っています。
援助の認定基準
- 村民税が課税されていない
- 天災、その他の事情により村民税の減免を受けている
- 国民年金、国民健康保険の減免を受けている
- 児童扶養手当の支給を受けている
- 世帯更正貸付を受けている
- 生活保護の廃止又は停止になった
- 病気、災害など特別な事情により生活が困難である
- 保護者が日雇労働者を希望して公共職業安定所に求職申込みをしている
- その他
注:上記のいずれかに該当し、申請世帯の前年度所得を教育委員会の定める基準 で 審査し、可否決定をします。
就学援助の内容
- 学用品費 小中学校とも全学年対象
- 学校給食費 小中学校とも全学年対象
- 修学旅行費 小学校6年生、中学校3年生対象
- 新入学児童生徒学用品費 小中学校1年生対象
- PTA会費 小中学校とも全学年対象
- 生徒会費 中学校対象
- 医療費 小中学校とも全学年対象
注)学校保健法に規定する疾病治療費用のみ
【新入学児童生徒学用品費入学前支給について】
新入学児童生徒学用品費のみ、入学前(前年度3月)に支給することができます。
入学前に支給を希望される場合は、「小谷村就学援助費(新入学児童生徒学用品等事前支給)申請書」を提出してください。
また、その他の就学援助費を希望される場合は、「就学援助費認定申請書」を再度提出する必要があります。
手続き
就学援助費を希望される場合は、学校から配布された「就学援助費認定申請書」を作成し、学校長へ提出してください。
審査後、可否結果を教育委員会から通知します。
その他
- 支給は年3回(8月11月2月を予定しています。)