納税義務者がお亡くなりになったとき
最終更新日:2019年11月22日
納税義務者が死亡したとき、以下の手続き等が必要となります。
納税義務の承継等
納税義務者(被相続人)が亡くなり相続が発生した場合、その納税義務は相続人に承継されます。納税義務者(被相続人)が亡くなった後に納付していただく村税がある場合は、相続人に納付していただくことになります。(関係法令:地方税法第9条)
また、固定資産(土地・家屋)や軽自動車の所有者が死亡した場合、所有者の名義が変更されるまでは、相続権がある方全員が納税義務者となります。
相続人代表者指定届出書の提出
相続人代表者指定届出書は、亡くなられた方名義の郵便物等を一時的に受領していただく代表者を決めていただく書類です。
固定資産現所有者申告書の提出
お亡くなりになられた方が、固定資産の所有者であった場合は、固定資産現所有者申告書の提出が必要です。相続人代表者とこの固定資産現所有者の代表者が同じである場合は、詳しくは固定資産税のページをご覧ください。相続等(相続登記など)で名義変更手続きをされる方は、関係機関(法務局など)で手続きをしていただく必要があります(令和6年4月1日~相続登記申請義務化)。この届出書により登記が変わるわけではありません。
なお、固定資産現所有者申告書、相続人代表者指定届出書の提出がない方や、賦課期日までに被相続人からの名義変更手続きがされない場合、法定相続人を調査し、法定相続人の共有名義に変更する場合があります。
ダウンロード
- 相続人代表者指定(変更)届出書(Word/19KB)
- 相続人代表者指定(変更)届出書(PDF/70KB)