特別徴収者(住民税)各種届出について
最終更新日:2024年9月6日
長野県では、原則、すべての事業主の方に従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
提出は電子メール提出可能です
ダウンロード欄にある各様式は電子メールでの提出が可能です。
提出先アドレス:zeimu@vill.otari.lg.jp
各種届出書への押印は廃止いたしました。
退職や転勤など特別徴収を行っている方の異動があった場合
- 1月1日から4月30日までに退職された方に未徴収税額がある場合は、事業所にて一括徴収をお願いいたします。
就職など新たに特別徴収となる方がいる場合
- 【添付書類】普通徴収の納付書
- 普通徴収の納期限を過ぎたものは、切替ができませんので本人が納めるようにお伝えください