法務局の自筆証書遺言書の保管制度について
最終更新日:2020年11月25日
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
これまで,自筆証書遺言に係る遺言書は,多くの場合に自宅で保管されていましたが,法務局において,令和2年7月10日(金)から,自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)を設け,自宅で保管することにより生じる問題点について,次のとおり解決策を提案します。
(1) 自宅で保管することで,遺言書が紛失・亡失するおそれがありましたが,法務局が保管することでその心配がなくなります。
(2) 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがありましたが,法務局が保管することでその心配がなくなります。
あなたの大切な遺言書を 法務局が守ります!
※ 本制度に係る全ての手続には予約が必要です。
<お問合せ先>
長野地方法務局大町支局0261-22-0379 詳しくは「法務省HP」をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html