「法定相続情報証明制度」について

最終更新日:2020年11月27日

 法定相続情報証明制度を御存じですか? ~相続手続が簡単に~

 これまで、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。 そこで・・・、

  平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

  法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

法定相続情報証明制度の詳しい内容については、(長野地方法務局のページ)

http://houmukyoku.moj.go.jp/nagano/page000001_00054.html

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