病児・病後児保育事業
最終更新日:2024年8月13日
病児・病後児保育事業とは
お子さんが病気または病気の回復期にあり、認定こども園・幼稚園・保育所などの施設の利用ができない期間、保護者の就労などの理由により、家庭での保育が困難な場合に、お子さんを一時的に預かり、保育を実施する事業です。
本事業は、北アルプス連携自立圏事業で実施しています。
利用できる方
次の3つの条件すべてに該当する場合に、利用することができます。
- お子さんの年齢が満1歳から6歳(小学校就学前)までであること。
- 利用を希望するお子さんが、病状の急変は認められない状態又は回復期の状態にあり、集団保育及び家庭での保育が困難であること。
- 保護者または児童が、大北圏域に居住しているか、勤務していること。もしくは、お子さんが大北圏域の保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設に通所していること。
※病児・病後児保育事業を利用するにあたっては、情報提供書(様式3号)の提出が必要となります。病院などで受診時に、情報提供書の作成を依頼してください。
利用料金
条件1 |
条件2 |
条件3 |
利用料金 |
保護者もしくはお子さんの住所が大北圏域にある |
→ |
お子さんが保育所などに通所している |
無料 |
→ |
お子さんが保育所などに通所していない |
300円/1時間 |
|
保護者とお子さんの 住所が大北圏域にない |
保護者の通勤先が 大北圏域にある |
→ |
300円/1時間 |
保護者の勤務先が 大北圏域にない |
お子さんが大北圏域の保育所などに通所している |
300円/1時間 |
|
お子さんが大北圏域以外の保育所などに通所している、若しくは保育所などに通所していない |
利用対象外 |
利用方法並びに詳細について
利用方法並びに詳細については、大町市のホームページをご確認いただき、ご利用をお願いします。
ダウンロード
- 病児保育パンフレット 2024改(PDF/1561KB)