小谷村過疎地域持続的発展計画
最終更新日:2023年10月19日
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条の規定に基づき、小谷村過疎地域持続的発展計画を策定しました。
計画期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とし、小谷村第6次総合計画(前期計画)との整合を図るものとする。
ダウンロード
- 小谷村過疎地域持続的発展市町村計画(本文)(PDF/1464KB)
- 小谷村過疎地域持続的発展市町村計画(別紙)(PDF/429KB)
最終更新日:2023年10月19日
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条の規定に基づき、小谷村過疎地域持続的発展計画を策定しました。
令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とし、小谷村第6次総合計画(前期計画)との整合を図るものとする。