令和7年度 起業支援事業補助金について
最終更新日:2025年4月14日
予算の範囲内において、雇用機会の拡大による地域経済の活性化を図るため、村内において新たに起業する方に必要経費の一部を補助します。
補助対象者
- 村内で新たな事業や新分野の事業を開始する方
- 村内に住民登録をしている方
- 村税等の滞納がない方
- 賃貸物件の場合は、その物件の所有者の同意を得た方
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
対象事業
- 小谷村商工会の経営指導を受け、具体的な事業計画を有していること。
- 事業の実施に必要となる許可又は認可を取得していること。
- 2年以上の事業の継続が見込まれること。
- 村内住宅関連業者の施工により改修工事を行うこと。ただし、備品の購入のみの場合を除く。
対象経費
- 新規の起業のために直接的に必要となる事業所の改修
- 新規の起業のために直接的に必要となる設備、備品、車両(販売及びサービスに供するものに限る)、開業に要する手続等の経費、その他附属設備の取得費
- 備品は10万円以上の備品を対象とし、汎用性のある備品は対象外とします
補助額
- 上限100万円
- 村内空き事業所の再利用を含む場合:上限200万円
対象経費の1/2以内(1,000円未満切捨て)
※ただし、補助金交付決定額は予算額を交付決定者の総数にて按分し、上限内の額にて決定とする。
申請期間
令和7年4月21日9時から令和7年5月30日17時まで
注意事項
- 上記は抜粋となります。詳細については添付の補助金交付要綱を必ずご確認ください。
- 交付申請前に着手した事業は対象となりません。
- 事業着手は交付決定後に可能となります。
- 空き事業所とは1年以上、閉鎖している状態の事業所を指します。
- 補助要件に合うか、事前に観光商工係に相談をお願いいたします。
ダウンロード
- 小谷村起業支援事業補助金交付要綱(PDF/143KB)
- 交付申請書(Word/19KB)
- 変更承認申請書(Word/18KB)
- 実績報告書(Word/18KB)
- 交付請求書(Word/17KB)