【補助金】定住住宅取得支援補助金
最終更新日:2024年6月6日
定住の促進及び地域の活性化を図るため、村内への居住用住宅取得費に対して補助金を交付します。
※当ページ内容は抜粋となります。詳細は、同補助金交付要綱をご確認ください。
補助対象者
住民又は住宅取得後、移住される方で、次に揚げる要件を全て満たす方。
- 取得住宅へ住民票を異動後、5年以上居住する意思のあること。
- 小谷村定住促進事業補助金交付要綱(平成25年小谷村告示第17号。以下「定住促進補助金」。)に規定する住宅新築・取得・改修費補助事業について、補助金の交付を受けていないこと。
- 居住する地域の地区会等に加入すること。
※定住促進補助金のポイントを保有されている方が当補助金の交付を受けた場合、以降、定住促進補助金の交付を受けることはできません。
補助対象住宅
居住を目的とした個人住宅及び併用住宅で基礎を有し、居室、便所、浴室及び台所を備えているもの。
ただし、相続、贈与、その他取得対価を伴わない事由により取得した住宅は含みません。
- 個人住宅 自己が所有し居住の用に供する住宅
- 併用住宅 自己が所有し居住の用に供する住宅のほかに店舗及び事務所等のある住宅とし、延べ床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されているもの
補助額
補助対象事業は新築住宅取得又は中古住宅取得事業になります。各事業の補助額は次のとおりです。
※両事業とも加算分のみの利用はできません。
※補助金の交付は1回限りです。
※定住促進補助金の交付を受けている場合、当補助額から交付を受けた定住促進補助金の額を控除し、残額が当補助額となります。
新築住宅取得事業
自己が居住する目的で建築又は購入する住宅で、登記された日から1年以内かつ居住されたことがないもの。
- 新築住宅の建築又は購入費(土地代金含む。)補助 措置率1/2 補助限度額200万円
- 〈加算〉新築住宅建築のための既存住宅解体費補助 措置率1/2 補助限度額50万円
中古住宅取得事業
自己が居住する目的で購入する住宅又は補助対象住宅の要件を満たす改修を行う建物で、登記された日から1年を経過又は居住されたことがあるもの。
- 中古住宅の購入費(土地代金を含む。)及びリフォーム事業者が行ったリフォームに要する経費補助 措置率1/2 補助限度額100万円
購入する住宅等が空き家バンク登録物件で、所有者が小谷村空き家家財道具等処分補助金(措置率2/3 補助限度額30万円)を利用していない場合、同補助金の併用も可能です。
申請方法等
補助対象住宅取得前に、小谷村定住住宅取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請してください。
添付書類
- 世帯全員の住民票の写し
- 住宅の位置図(付近見取図)、配置図及び各階平面図
- 住宅及び土地取得に係る見積書、リフォーム内容を確認できる書類
- 誓約書(様式第1号別紙)
- 小谷村又は前住所地の納税証明書等
- 取得予定の住宅の全景及び内部の状況が確認できる写真
- その他村長が必要と認める書類
ダウンロード
- 小谷村定住住宅取得支援補助金交付要綱(PDF/149KB)
- 小谷村定住住宅取得支援補助金交付申請書(Word/22KB)
- 小谷村定住住宅取得支援(変更・中止)承認申請書(Word/19KB)
- 小谷村定住住宅取得支援補助金実績報告書(Word/20KB)
- 小谷村定住住宅取得支援補助金交付請求書(Word/19KB)