難病患者への通院補助
最終更新日:2024年6月18日
難病患者へ通院にかかる交通費の補助をする制度です。
◯対象者
・難病法に基づく特定医療費助成事業
・特定疾患治療研究事業
・長野県特定疾病医療費助成事業
・小児慢性特定疾病医療費助成事業
・長野県ウイルス肝炎医療費給付事業
(1)上記の受給者であること
(2)小谷村に住所を有しており、上記事業を利用して通院治療をしていること。
◯補助額
最も経済的な通常の経路及び方法により通院した場合の交通費になります。ただし、100円未満は切り捨てです。
◯窓口
住民福祉課
◯申請期間
該当年度1月~12月分を、1月~3月中に申請してください。
◯お持ちいただくもの
・各種事業の受給者証
・通院したことがわかる病院の領収書(該当年度の1月~12月分)
・印鑑
・希望する振込口座のわかるもの
◯その他
窓口にて記入していただく書類があります。