小谷村道草刈活動報奨金

最終更新日:2024年7月26日

 村道を良好な状態に保全し、環境の美化及び安全かつ円滑な道路交通を確保するため、村道敷の草刈活動を実施した者に対し、予算の範囲内で報奨金を交付します。

 

報奨金の交付対象

 自治会及び各種団体の奉仕活動において、草刈活動を実施したとき

報奨金額

 草刈活動を実施した村道の路肩延長に、1mあたり10円を乗じた額の範囲内とする。なお、刈幅は、原則として路肩から概ね1m以上の幅をもって刈払いを行うものとする。
※報奨金の交付は、同一箇所につき年2回

 

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