小谷村障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金
最終更新日:2024年8月6日
身体障害者又は高齢者の居住環境を改善し、在宅生活の利便を図るための住宅等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象世帯
小谷村に住所を有し、前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯で、下記のいずれかに該当するものとする。
- 身体障害者手帳1級から3級所持者のいる世帯
- 65歳未満の身体障害者手帳4級から6級所持者のいる独居または常時介護する者がいない世帯であって、村長が支援を認めた世帯
- 65歳以上の高齢者であって、介護保険法の規定により要介護若しくは要支援の認定を受けた者又は村長が支援を必要と認めた者のいる世帯
対象経費
対象者が利用する居室、浴室、便所等の改良に要する経費
補助額
補助対象経費の10分の9以内の額とし、63万円を限度とする
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