小谷村特産品等開発事業補助金
最終更新日:2024年8月13日
小谷村の新しい魅力の発信と地域経済の活動促進を図ることを目的とし、小谷村の地域特性を活かした特産品等の開発、販売促進等の取り組む者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象者
- 個人にあっては、村内に住所を有し、法人及び団体にあっては、村内に事業所を有する者
- 事業を継続して行うことができると認められる者
- 小谷村暴力団排除条例に規定する暴力団員でない者
- 小谷村暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでない者
- 村税の滞納のない者
対象事業
- 補助金の交付を受けて開発した特産品を、信州小谷村ふるさと応援寄附の返礼品として登録すること
- 補助金を受けようとする事業において、村の支出するほかの補助制度を利用していないこと
対象経費及び補助額
区分 |
経費の内容 |
(1)特産品等の開発 |
専門家等への謝礼金及び旅費、原材料費、通信運搬費、技術コンサルタント料、品質・成分等分析手数料、消耗品費、特産品等の製造又は実施に直接使用する機械装置及び備品の購入又は賃借料(農業用機械又は、既存機械装置等の単純更新は対象外)、その他特産品等の開発に必要な経費 |
(2)特産品等の包装等 |
商品、パッケージ、ラベル等のデザイン制作委託料、その他特産品等の包装等の開発に必要な経費 |
(3)特産品等の販路開拓・PR |
チラシ等の印刷費、消耗品費、通信運搬費、広告宣伝費、その他特産品等の販路開拓及びPRに必要な経費 |
- 補助率は補助対象経費の2分の1以内とし、補助限度額は1件あたり50万円とする
- 他の補助制度からの助成を補助対象経費は充当するものに対する交付金額は、当該補助対象経費から充当する額を控除した額を超えないものとする
詳しい要綱・申請書等はこちら