小谷村森林整備事業補助金

最終更新日:2024年8月13日

 森林整備を実施し、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等を図るため、森林所有者等が実施する森林の整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

 

交付対象

  • 国及び県の森林整備事業で規定する事業とする
  • 事業規模は、1施業地当たりの面積が0.1ha以上とする

補助金額

 森林造成事業で規定する査定事業費の100分の3以内とする。ただしその額に1000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

 

  詳しい要綱・申請書等はこちら

 

このページに関するお問い合わせ
観光地域振興課 農林係
電話番号:0261-82-2588
FAX番号:0261-82-2232
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