児童手当 令和6年10月分(12月支給)からの制度改正について

最終更新日:2024年8月23日

令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が変わります

子ども・子育て支援法等の改正に伴い、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の対象年齢拡大、支給額一部増額等が実施されることとなりました。
制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、申請手続きが必要となります。
村の公簿等に基づき、申請が必要になると思われる方には、8月23日(金)に案内通知をお送りしましたので、提出期限の令和6年9月30日までに提出をお願いします。
制度改正の概要は、下記のとおりです。
 

 主な変更内容

1.支給対象年齢拡大

18歳までの児童がいる世帯が支給対象となります。(18歳到達後の最初の年度末まで)

2.所得制限撤廃

上記1に該当する全世帯が児童手当の支給対象となります。

3.支給額の一部増額

〇3歳未満
第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
〇3歳以上~高校生年代
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

4.支給月が2か月に1回

児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。

5.算定児童の年齢拡充

22歳到達後の最初の年度末までの児童

〇現行制度からの変更内容

主な変更 改正(拡充)前
令和6年9月分まで
改正(拡充)後
令和6年10月分から
支給対象 中学校修了前までの児童を養育している方
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの児童を養育している方
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給額 〇3歳未満 一律:15,000円
〇3歳~小学校修了まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降  :15,000円  
〇中学生一律 :10,000円
〇所得制限限度額以上
 所得上限限度額未満 一律:5,000円
            (特例給付)
〇所得上限限度額以上:支給なし
 
〇3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降  :30,000円
〇3歳以上~高校生
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降  :30,000円
支給月 年3回(各前月までの4カ月分を支払)
10月分~1月分:2月
2月分~5月分  :6月
6月分~9月分  :10月
年6回(各前月までの2ヶ月分を支払)
12・1月分  :2月
2・3月分    :4月
4・5月分    :6月
6・7月分    :8月
8・9月分    :10月
10・11月分:12月
 
算定児童の
年齢拡充
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える
※18歳から22歳(大学生年齢児童)の子
 供は、児童手当受給者に経済的な負担
 等がある場合に算定

申請手続きについて

申請者様ごとに提出書類が異なります。下記PDFの「申請についてのイメージ図」をご確認いただき、申請の必要がある方につきましては必要書類をご記入の上、小谷村役場住民係に郵送または窓口での提出をお願いします。
申請様式につきましては、案内通知とともにお送りしていますが、紛失、案内通知が届かない等の場合は、下記PDFの申請書類をお使いください。
また、主に申請が必要になる方、不要な方は下記のとおりです。

・主に申請が必要になる方

(1)所得限度額超過により児童手当の支給対象外であった方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年齢児童を養育している方
(3)18歳から22歳(大学生年齢児童)で養育をしている児童と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方
(4)支給対象となる高校生年代の児童と住民票の住所が別になっている方

・申請が不要な方

現在児童手当を受けている世帯で、高校生年代の児童がいる世帯(高校生年代の児童が住民票上同じ世帯)や高校生年代までの児童のみで第3子以降の児童がいる世帯は、職権で増額とし、額改定認定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。

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このページに関するお問い合わせ
住民福祉課 住民係
電話番号:0261-82-2581
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:zyuumin@vill.otari.lg.jp