小谷村有害鳥獣対策事業補助金
最終更新日:2024年8月28日
有害鳥獣の捕獲及び有害鳥獣による農林作物等の被害防止を推進するため、予算の範囲内で補助金を交付します。
事業の種類、経費及び補助率等
- 購入品の耐用年数は、おおよそ5年以上のものとし、消耗品的物品は補助の対象としない。
- 購入品は、新品及び新設によるものとし、古品及び移設品は補助の対象としない。
【事業の種類、経費及び補助率は以下の表のとおりとする】
事業の種類 | 経費 | 補助率等 |
追い払い器等購入事業 | 農林業者で組織する団体又は個人が有害鳥獣を追い払うために使用する器具の購入に要する費用 | 1回の購入費用 20,000円以上の者に対し、2分の1以内(上限50,000円) |
捕獲檻等購入事業 | 農林業者で組織する団体又は個人が有害鳥獣を捕獲するための檻やワナの購入に要する経費 | |
防護柵及び電気柵等設置事業 | 農林業者が個人で有害鳥獣の侵入を阻止するために設置する防護柵や電気柵等の資材購入に要する経費 | 資材購入費用に対し、2分の1以内とし、かつ村長が別に定める上限額を超えない範囲とする |
一団の農用地を管理する農林業者で組織する団体等が有害鳥獣の侵入を阻止するために共同で設置する防護柵や電気柵等の資材購入に要する経費 | 資材購入費用に対し、10分の8以内とし、かつ村長が別で定める上限額を超えない範囲とする | |
小谷村有害鳥獣駆除対策協議会と一団の農用地を管理する団体等が有害鳥獣の侵入を阻止するために共同で設置する防護柵や電気柵等の資材購入に要する経費 | 資材購入費用に対し、10分の10以内 | |
有害鳥獣捕獲事業 | 小谷村有害鳥獣駆除対策協議会が有害鳥獣捕獲の許可期間内に右記に掲げる鳥獣捕獲を行うために要する費用 | 1頭につき ツキノワグマ 20,000円以内 カモシカ 20,000円以内 イノシシ 10,000円以内 ニホンジカ 10,000円以内 ニホンザル 10,000円以内 |
有害鳥獣捕獲技術 普及・伝承事業 | 小谷村有害鳥獣駆除対策協議会が有害鳥獣の捕獲技術の普及や伝承のための活動に要する経費 | 会員1人につき、年間2,000円以内 |
有害鳥獣捕獲者支援事業 | 小谷村猟友会に属し、有害鳥獣の巡視員として活動するもの並びにわな猟免許を有する者が村の要請によりわなや檻の設置及び管理に要する費用 | 狩猟者登録申請手数料、狩猟税、ハンター保険料に係る実費相当額。ただし、巡視員以外の者の上限は6000円(申請者は、小谷村有害鳥獣駆除対策協議会とする) |
新規狩猟免許者確保事業 | 小谷村猟友会に加入し、有害鳥獣捕獲活動に従事しようとする者が新規狩猟免許取得に要する費用 | 第一種狩猟免許取得費用に対し、2分の1以内(上限100,000円 申請者は小谷村有害鳥獣駆除対策協議会とする |
狩猟免許更新者支援事業 | おたり牟田猟友会に属し、有害鳥獣捕獲活動に従事している者が狩猟免許更新に要する費用 | 第一種狩猟免許更新費用に対し、2分の1以内(上限15,000円 申請者はおたり村有害駆除対策協議会とする |
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