小谷村災害危険住宅移転事業補助金

最終更新日:2024年9月25日

 住民の生命の安全を確保するため、村が策定した事業計画に基づいて危険住宅を除却、解体又はひき家して移転する者が行う災害危険住宅移転事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象経費及び補助額

事業の種類 対象経費 補助額
危険住宅除去等事業 危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費その他移転に伴う諸経費に要する費用 対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、その額が1戸あたり80万2000円を超える場合は、80万2000とする
危険住宅に代わる住宅建設等事業 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額の費用 対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、その額が1戸あたり415万(建物は319万円、土地は96万円)を超える場合は415万円とする

 

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