小谷村障害者グループホーム整備事業補助金
最終更新日:2024年9月25日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害福祉サービスを行う施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
法第5条に規定する障害福祉サービス事業指定事業者(当該指定を受ける見込みである障害福祉サービス事業者を含む)とし、村長が認めたものとする
補助対象経費
長野県社会福祉施設等整備事業補助金交付要綱第3大1項第1号の規定を準用する
その他村長が必要と認める整備に係る経費とする
補助金額
上記の対象経費からこの事業に関わる寄附金又はその他の補助金の額を控除した金額に2分の1を乗じて得た額とし、1施設に交付する補助金の限度額は600万円とする
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