小谷村身体障がい者用自動車改造費補助金
最終更新日:2024年9月26日
重度の身体障がい者が自動車を取得して、身体障がい者用自動車に改造するに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
- 18歳以上の者であって、小谷村に居住する者
- 身体障がい者手帳の交付を受けている者であって、その障がいの程度が1級、2級又は3級の上肢、下肢又は体幹に機能障がいを有するもの
- 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額が当該月の特別障がい者手当の所得制限限度を超えないもの
補助対象経費及び補助金の額
補助対象者が保有し、かつ、運転する自動車の操向装置、駆動装置等を改造する経費とし、補助金の額は10万円以内とする。
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