物価高対応子育て応援手当
最終更新日:2026年2月24日
物価高の影響を強く受ける子育て世帯を支援するため、児童の養育者に対して、物価高対応子育て応援手当を支給します。
概要
支給対象児童
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
支給対象者
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等により、新たに児童手当の受給者になった方
支給額
支給対象児童1人につき2万円(1回限り)
受給手続き
申請が不要な方
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を小谷村から受給された方
(2)出生に伴い、令和7年10月分以降の児童手当を小谷村から受給されている方
上記のいずれかに該当する方は申請不要です。
令和8年2月下旬から順次「支給のお知らせ」を送付し、3月下旬頃支給予定です。
支給口座は児童手当の受給口座になります。
支給口座を変更される場合は、「支給口座登録等の届出書」を小谷村役場住民係にご提出ください。
様式は、本ホームページからダウンロードまたは、小谷村役場住民係にご連絡いただき届書送付の依頼をお願いします。
注意事項
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を小谷村以外の市区町村で受給されている場合は、児童手当を受給した市区町村に確認してください。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童について、出生後最初の児童手当を小谷村以外の市区町村で受給している場合には、最初の児童手当を支給した市区町村に確認してください。
・受給を辞退される方は、「支給のお知らせ」に記載された期限までに、「受給拒否の届出書」を小谷村役場住民係にご提出ください。
様式は、本ホームページからダウンロードまたは、小谷村役場住民係にご連絡いただき届書送付の依頼をお願いします。
申請が必要な方
・公務員の方(消防、警察、学校等に勤務しており、勤務先から児童手当を受給されている方)
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を勤務先から受給した方
(2)出生に伴い、令和7年10月以降に児童手当を勤務先から受給している方
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等により、新たに児童手当の受給者になった方
申請方法
・公務員の方
「物価高子育て応援手当申請書」の提出をお願いします。
様式は本ホームページからのダウンロードまたは勤務先から入手していただくようお願いします。
なお、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に勤務先の証明が必要です。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等により、新たに児童手当の受給者になった方
「物価高子育て応援手当申請書」の提出をお願いします。
様式は、本ホームページからダウンロードまたは、小谷村役場住民係にご連絡いただき届書送付の依頼をお願いします。
申請期間
小谷村の申請期間は令和8年3月2日から令和8年6月1日までです。
申請先が小谷村以外の場合は、申請先市区町村にお問い合わせください。
期限までに提出がない場合は子育て応援手当の支給ができません。
申請書等送付先
〒399-9494 長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙131番地 小谷村役場
住民福祉課 住民係
公務員の方の申請先自治体について
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受けている人は、令和7年9月30日時点で住民票がある自治体に申請してください。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、児童手当の支給認定を受けた時点で住民票のある自治体に申請してください。
ダウンロード
- 支給口座登録等の届出書(PDF/311KB)
- 受給拒否の届出書(PDF/138KB)
- 物価高対応子育て応援手当申請書(PDF/316KB)